変形労働時間制の導入

トップページ残業を削減する方法 > 変形労働時間制の導入

変形労働時間制の導入

原則的に、従業員が1週間に48時間勤務をしたときは、会社は8時間分の残業手当(割増賃金)を支払うことが、労働基準法で義務付けられています。

しかし、例外的に、会社が1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合は、1ヶ月間を平均した所定労働時間が1週40時間以内とすると、その期間内に48時間勤務をした週があったとしても、残業手当(割増賃金)を支払わなくても構いません。労働基準法で認められている制度です。

この変形労働時間制には、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制があります。1週間単位の変形労働時間制もありますが、業種が限定されていますので、ここでは省略しています。

1年単位の変形労働時間制

季節的に業務の繁閑が予測できる会社では、1年単位の変形労働時間制を採用することで、大幅に残業時間(残業手当)を減らすことができます。

1年間を平均して1週40時間を超えないよう所定労働時間を設定するのですが、忙しい時期の所定労働時間を長く(出勤日数を多く)、暇な時期の所定労働時間を短く(出勤日数を少なく)することで、残業時間の発生を抑えることが可能です。

また、年間を通して業務の繁閑が少ない業種であったとしても、年末年始休業や夏季休業のある月の所定労働時間を短くすれば、その短くした分の労働時間を他の月に回すことができます。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、暇な時期の所定労働時間(出勤日数)をいかに思い切って減らせるかが、メリットを享受できるポイントになります。

繁忙期も中途半端に毎週40時間で設定していると、残業時間(所定労働時間との差)が大きくなりますので、余りメリットがありません。

なお、1年単位の変形労働時間制を採用するためには、就業規則に1年単位の変形労働時間制について規定した上で、毎年、労使協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制

完全週休二日制でない会社では、週6日出勤の週があると普通は1週40時間を超えますので、終業時刻以降に一切残業させなかったとしても、残業手当(割増賃金)の支払が必要になります。

労働基準法では、1週40時間を超えて勤務させることを原則的に禁止していて、1週40時間を超える場合は時間外勤務として、1.25倍の時間外勤務手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、1ヶ月(賃金の計算期間)を平均して1週40時間を超えないよう出勤日と各日の所定労働時間を設定します。

このときに、週6日出勤の週があったとしても、1ヶ月を平均して1週40時間以内であれば、時間外勤務手当(残業手当)の支払は不要になります

なお、1ヶ月単位の変形労働時間制については、就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制について規定すれば採用できます。労使協定の締結と届出は不要です。

ブラックボックスの仕事をなくす -->|--> フレックスタイム制の導入