フレックスタイム制の導入

トップページ残業を削減する方法 > フレックスタイム制の導入

フレックスタイム制の導入

普通は例えば、始業時刻は9時、終業時刻は18時と会社が指定して、始業時刻より遅れて出社したときは遅刻、終業時刻より早く退社するときは早退として、基本的に違反行為となります。

フレックスタイム制というのは、出退勤の時刻を従業員に委ねる制度です。そのため、本人の意思で10時に出勤しても構いません。

また、普通は1週間ごとに労働時間を合計して、40時間を超えた時間に対して、1.25倍の残業手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられます。

一方、フレックスタイム制を採用している場合は、48時間勤務した週があったとしても、1ヶ月を平均して1週40時間(予め定めた総労働時間)以内の場合は、残業手当(割増賃金)を支払う必要はありません。

フレックスタイム制をうまく活用できれば、残業手当の支払いを減らすことが可能です。しかし、うまく活用するためには、注意点が2つあります。

1つ目の注意点は、忙しくない日に早く退社させることです。

個々の従業員が効率的に労働時間を配分することによって、残業時間(労働時間)を減らすことができます。フレックスタイム制を採用していても、標準となる終業時刻を設定すると思います。その終業時刻より早く帰りにくい職場では、残業時間の削減は期待しにくいです。

2つ目の注意点は、労働時間を正しく申告させることです。

仕事が遅いと思われたくない等の理由から、実際より短い時間で労働時間を申告するケースがあります。会社の法律違反が問われますし、残業時間を削減するという本来の目的を達成できません。

上司にも部下にも、フレックスタイム制の趣旨を理解させる必要があります。

期待してフレックスタイム制を導入したけれども、このような注意点でつまずいて、フレックスタイム制を廃止する会社が多いです。

フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則にフレックスタイム制に関する規定を追加して、労使協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。

1ヶ月の労働時間の合計が、1ヶ月を平均して1週40時間(予め定めた総労働時間)を超えたときは、超えた時間に対して残業手当の支払が必要になります。

また、1週40時間以内であったとしても、深夜労働(午後10時から午前5時まで)を行った場合は深夜労働手当、休日労働(法定休日)を行った場合は休日労働手当の支払が必要です。

変形労働時間制の導入 -->|--> 裁量労働制の導入