キノシタ社会保険労務士事務所 概要
キノシタ社会保険労務士事務所 概要
事務所代表 社会保険労務士 木下貴雄 履歴
- 1972年1月7日生まれ(大阪府出身)
- 大学卒業後、製造業で7年間勤務
- 退職後、社会保険労務士資格を取得
- 平成14年9月にキノシタ社会保険労務士事務所を開業
- 平成19年4月に特定社会保険労務士(労使トラブルに関して、あっせんの代理ができる社会保険労務士)に登録
所属
- 社会保険労務士連合会 登録番号 第27020179号
- 奈良県社会保険労務士会 会員番号 第2910479号
こちらで在籍を確認できます(「木下」で検索してください。)
〒630-8113
奈良県奈良市法蓮町157-6-308
心掛けている3つのこと
お客様から相談を受けて、アドバイスを求められたときに、心掛けていることが3つあります。
1.分かりやすく伝えること
専門用語を使ってアドバイスをしても、お客様が理解できなければ、全く意味がありません。
できるだけ専門用語は使わないで、分かりやすく伝えることを心掛けています。
また、「何を伝えたか」ではなく、「何が伝わったか」を常に意識しながら、お客様と接することにしています。
2.会社にとって一番良い方法は何かを考えること
「100%経営者の立場に立ったアドバイスをします」というスタンスの社会保険労務士もいます。キノシタ社会保険労務士事務所では、「経営者個人」より「会社」を重視しています。
そのため、例えば、経営者が「ある社員を解雇したい」「この助成金をもらいたい」「残業手当を払いたくない」と言っても、会社にとってリスクが大きい場合は反対することもあります。特に、労使間の信頼関係を壊しかねない措置をとろうとするときは、耳が痛いことを言うかもしれません。
もちろん、その方法では、このようなリスクがあって、この要件が足りないといった理由も一緒に、具体的に繰り返し説明をします。
短期的には納得されないことがあるかもしれませんが、会社にとって一番良い方法は、長期的に見ると経営者個人にとっても良い方法であると確信しています。
3.経営資源に限りがある現実を理解すること
キノシタ社会保険労務士事務所のお客様は、中小零細企業が中心です。中小零細企業の多くは、経営資源(人、物、金)に限りがあります。できることにも限りがありますので、法律を完璧に守ることは非常に難しいです。
そのため、例えば、賞与を支払っているのであれば、その分を残業手当の支払いに回した方が良いといったアドバイスを行います。残業手当は法律で支払いが義務付けられていますが、賞与は支払いが義務付けられているものではありません。
要するに、優先順位を示して、優先順位の高い所から改善していきましょうというスタンスでアドバイスをしています。
就業規則を専門に
事務所を開業した当初、他の社会保険労務士事務所と差別化をしなければ、仕事の依頼が来ないのではないかという危機感があって、「就業規則を専門分野にして取り組んでいこう」、「就業規則に関しては他の誰にも負けない存在になろう」と決意しました。
こちらのページで、就業規則に関する相談事例を取り上げて公開しています。コツコツと相談事例を積み重ねてきて、就業規則に関する一般的な相談は全部出揃っているはずです。就業規則に関する悩みは、どんなことでも当事務所が解決いたします。
そして、就業規則を専門業務としつつ、サポートの仕方が変わってきました。会社に訪問して行う業務を大幅に縮小して、メールによるサービスの提供に特化するようになりました。これにより、社会保険労務士と顧問契約をすることが難しかった中小零細企業のサポートもできるようになりました。
会社を立ち上げた当初は、経営を軌道に乗せることに精一杯で、労働基準法等の法律が後回しになっている所がほとんどではないでしょうか。家業から企業に、ステップアップしたいと考えている経営者をサポートすることに、大きなやりがいを感じます。
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トラブル防止に役立ててもらうために、就業規則や労働基準法等に関連するテーマを取り上げて、ホームページに掲載しているのですが、そのほとんどが法律的な解説です。
その中から私の考えが入ったページをいくつか紹介いたします。もし、共感していただけたら、当事務所が提供するサービスに満足していただけるのではないかと思います。