割増賃金の計算方法

割増賃金

法定労働時間(1週40時間、又は、1日8時間)を超えて勤務したときは、その時間に対して、125%の時間外勤務手当を支払わないといけません。

法定休日(週1日の休日、又は、4週4日の休日)に勤務したときは、その時間に対して、135%の休日勤務手当を支払わないといけません。

深夜の時間帯(午後10時から午前5時までの間)に勤務したときは、その時間に対して、25%の深夜勤務手当を支払わないといけません。

就業規則の規定

労働基準法で、最低基準として定められている内容はこのとおりですが、就業規則や雇用契約書で、これより社員にとって有利に定めている場合は、就業規則や雇用契約書の内容が優先して適用されます。

例えば、就業規則や雇用契約書において、所定労働時間を超えて勤務したときは125%の時間外勤務手当を支払うことを定めている場合は、法定労働時間(1週40時間、又は、1日8時間)内の勤務であっても、125%の時間外勤務手当を支払わないといけません。

また、週休二日制の場合、片方の休日は法定休日ではありませんので、労働基準法上は、片方の休日に勤務しても135%の休日勤務手当を支払う義務はないのですが、就業規則や雇用契約書において、所定休日に勤務したときは135%の休日勤務手当を支払うことを定めている場合は、法定外休日の勤務であっても、135%の休日勤務手当を支払わないといけません。

時間外勤務、休日勤務、深夜勤務が重複する場合

時間外勤務、休日勤務、深夜勤務が、それぞれ重複している場合は、次のようになります。

休日勤務は時間外勤務に含まれるものと考えられていますので、休日勤務と時間外勤務が重複したとしても、休日勤務の135%の割増賃金を支払っていれば問題はありません。

通常の労働時間の賃金

割増賃金は、「通常の労働時間の賃金」の「1時間当たりの金額」を基準にして、125%や135%の割増率で支払うことになっています。

「通常の労働時間の賃金」とは、所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金のことで、時間外勤務手当等として支払われる部分は含みません。

1時間当たりの賃金

「通常の労働時間の賃金」の「1時間当たりの金額」の計算方法は、次のとおりです。

  1. 時間給制の場合は、時間給そのものが、「1時間当たりの金額」になります。
  2. 日給制の場合(基本給や手当を日額で定めている場合)は、日給を1日の所定労働時間数で割れば、「1時間当たりの金額」が出ます。
  3. 月給制の場合(基本給や手当を月額で定めている場合)は、月給を「1ヶ月平均所定労働時間数」で割れば、「1時間当たりの金額」が出ます。

「1ヶ月平均所定労働時間数」は、「年間の所定労働時間の合計時間数」を「12ヶ月」で割って計算します。通常は、「1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間数/12ヶ月」で計算します。

そして、例えば、パートタイマーの基本給が時間給で、皆勤手当が月額で定められているような場合は、1.の時間給に、3.で計算した金額を加算しないといけません。合計した金額が、「1時間当たりの金額」になります。

割増賃金の計算の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金は、「通常の労働時間の賃金」が基準になるのですが、次の7種類の手当は除外することが認められています。この7種類の手当以外は全て、割増賃金の計算の基礎に入れないといけません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

これらの手当は、個人的な事情に基づいて支給される性質のもので、労働の量や質とは関連性が低いため、割増賃金の計算の基礎に算入しなくても良いことになっています。

ただし、これらの手当に該当するかどうかは、各企業での呼び方は関係なく、実態で判断されます。つまり、

  1. “扶養家族の数”に関係なく支給している家族手当
  2. “交通費”や“通勤距離”に関係なく支給している通勤手当
  3. “住宅に要する費用(家賃やローンの返済金額)”に関係なく支給している住宅手当

は除外できません。除外するためには、それぞれに比例して金額を決定している必要があります。

特に、住宅手当については間違った取り扱いがよく見られます。例えば、扶養家族の有無、単身世帯かどうか等によって、住宅手当の支給の有無を決めているような場合は、住宅に要する費用とは無関係に支給していることになりますので、ここで言う「住宅手当」には該当しません。

年俸制の賞与

賞与については、通常は割増賃金の計算の基礎から除外できるのですが、年俸制の場合は注意が必要です。

労働基準法により、支給額が予め確定しているものは賞与ではないと判断されます。例えば、年俸を16等分して、16分の1に相当する部分を毎月支払って、16分の4に相当する部分を賞与として支給すると決めているような場合は、賞与とは認められず除外できません。賞与分も含めた年俸の総額を12で割って月額を算出し、計算することになります。

業績等によって賞与の金額が変動する場合は、支給額が予め確定していないことになりますので、労働基準法で言う「賞与」と判断されます。この場合は、賞与分は除外して計算できます。

割増賃金の端数処理

1時間当たりの賃金や割増賃金を計算する際に、1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げる方法が認められています。

また、1ヶ月の割増賃金の総額に、1円未満の端数が生じた場合に、上と同じ方法で端数処理をすることも認められています。

1ヶ月の時間外勤務等の時間数の合計に、1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる方法が認められています。ただし、日々の時間外勤務等の時間数については、原則的には1分単位で計算しないといけません。

(2015/6作成)