特定受給資格者と特定理由離職者

特定受給資格者

雇用保険に加入していた社員が退職をして、失業した場合は、雇用保険から失業給付を受けることができます。

失業に至る経緯は様々ですが、例えば、会社が倒産したり、会社に解雇されたりしたときは、通常は突然のことで、再就職などの準備をする時間的な余裕がありません。

このような方を雇用保険では「特定受給資格者」と言って、失業給付の支給に関して、自己都合で退職した場合より優遇されます。

特定受給資格者の範囲

特定受給資格者と認められるかどうかは、その離職理由によって決まります。特定受給資格者と認められる離職理由の例は、次のとおりです。

  1. 倒産、事業所が廃止になった
  2. 事業所が移転し、通勤が困難になった
  3. 解雇(懲戒解雇を除く)された
  4. 労働契約締結時の労働条件と事実が著しく相違していた
  5. 賃金の支払が2ヶ月以上遅れた
  6. 賃金が85%未満に低下した
  7. 月45時間を超える時間外労働を3ヶ月以上させられた
  8. 有期労働契約が3年以上更新されて雇い止めされた
  9. セクハラ、パワハラを受けた
  10. 退職勧奨をされて応じた
  11. 休業が3ヶ月以上続いた
  12. 法令違反があった

所定給付日数

失業給付は、@離職理由、A雇用保険の加入期間、B年齢によって、支給を受けられる日数(所定給付日数)が決まります。自己都合退職者、特定受給資格者の所定給付日数は下表のとおりです。

自己都合退職

雇用保険の加入期間1年未満1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

特定受給資格者

雇用保険の加入期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

給付制限期間

自己都合退職の場合は、ハローワークに離職票を提出してから7日間の待機期間があって、更に3ヶ月の給付制限期間があって、これらの期間は失業給付を受けられません。

一方、特定受給資格者の場合は、最初の7日間の待機期間は同じですが、次の3ヶ月の給付制限期間は付きません。したがって、待機期間の翌日から、失業給付が支給されます。

被保険者期間

自己都合退職の場合は、過去2年の間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付を受けられる条件になっています。

一方、特定受給資格者の場合は、過去1年の間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、失業給付が支給されます。

特定理由離職者

「自己都合退職」であっても、個人的なやむを得ない事情を抱えていることがあります。そのような保護する必要がある方を雇用保険では「特定理由離職者」と言って、「特定受給資格者」と同様の取扱いを受けられます。ただし、所定給付日数については一部だけです。

特定理由離職者の範囲

「特定理由離職者」は、次の2つに区分されています。

1.有期労働契約の雇い止め

有期の労働契約を締結するときに、「契約を更新する場合がある」というように、更新される可能性はあるけれども、確かではない場合が該当します。

したがって、「契約は更新しない」と明確になっていた場合は該当しません。また、本人が更新を希望しなかった場合も該当しません。

2.正当な理由のある自己都合退職

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、視力・聴力・触覚等が減退した
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間の延長措置を受けた
  3. 父母や親族の死亡、疾病、負傷、扶養など、家庭の事情が急変した
  4. 配偶者や親族と別居生活を続けることが困難になった
  5. 結婚、育児、事業所の移転、転勤、配偶者の転勤などのため、通勤が困難になった
  6. 希望退職者の募集に応じた

「特定受給資格者」と同じ所定給付日数となるのは、1.に該当し、平成29年3月31日までに退職した場合に限られます。

2.に該当する場合は、通常の自己都合退職の場合と同じ所定給付日数となります。なお、被保険者期間が1年未満の場合の所定給付日数は90日です。

ハローワークへの申出

「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、ハローワークが行います。確認のため、必要書類の提出を求められますので、事前にハローワークに確認をすると良いでしょう。

また、本人からハローワークに何も伝えないと、「自己都合退職」として処理されますので、「特定理由離職者」に該当しそうなときは、ハローワークに具体的な退職理由を申し出る必要があります。

離職票の虚偽記載

特定受給資格者等になると優遇されるため、実際は自己都合退職であるにもかかわらず、退職者が「解雇扱いにして欲しい」と言ってくる場合があります。

しかし、このような行為は失業給付の不正受給となり、会社は詐欺罪の共犯者になってしまいます。また、解雇となると、将来、一部の助成金が受給できなくなります。更に、解雇予告の手続が必要になりますし、後になって「不当解雇だ」と訴えられると面倒なことになります。

虚偽の記載は会社のリスクが大き過ぎますので、離職票は必ず、事実に基づいて記載して下さい。

国民健康保険料の軽減措置

国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。したがって、退職して収入が大幅に減少したにもかかわらず、それなりの大きな負担を求められます。

この負担を軽減するために、65歳未満で、特定受給資格者や特定理由離職者になった場合は、国民健康保険の保険料が軽減され、前年の給与所得を「100分の30」とみなして保険料の算定が行われます。

軽減される期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。軽減を受ける場合は、市区町村に届出が必要です。

(2015/9作成)