職務発明と職務著作

職務発明と職務著作

社員が仕事に関連して発明をしたときに、特許等の申請をしている会社は少なくないと思います。

社員が仕事で発明をした場合、その発明に関する権利は誰のものになるのでしょうか?

職務発明と職務著作、特許法と著作権法の概要についてお送りします。

特許を受ける権利

発明は、社員個人の能力や努力によって生み出されたものですので、特許を受ける権利(特許権)は、その発明を行った社員に帰属します。これが原則です。

特許を受けた者(特許権者)は、発明を独占して使用でき、原則として、他の者はその発明を使用できません。

職務発明の場合

したがって、社員が行った発明を会社が使用する場合は、会社は社員からその発明に関する権利を譲り受けるか、使用する許可を受けないといけません。

しかし、会社は社員に設備や研究費用、給与等を提供していて、発明に一定の貢献をしています。

そこで、特許法では、「職務発明」であれば、会社は社員から許可を受けなくても無償で使用できることとされています。

職務発明とは

「職務発明」とは、社員が仕事をしていて、その結果、生まれた発明のことを言います。過去に担当していた業務に関連する発明も含みます。

なお、「職務発明」と認められるのは、その社員が担当する仕事をして生まれた発明だけで、その社員が担当する仕事でない場合(例えば、営業職の社員が製造技術の発明をした場合など)は、職務発明にはなりません。

また、会社の業務と関係のない発明も、職務発明にはなりません。

特許権の流出

会社は社員が行った発明を無償で使用できますが、無償で使用できるだけで、特許権そのものを譲り受けるわけではありません。

そのため、会社は特許を自分のものとして、他社とライセンス契約を結ぶことはできませんし、特許権の侵害が行われたときに差止請求をすることもできません。

また、特許権が他社に譲渡されることを止められませんので、社内で発明された重要な特許権が競合企業に流出する危険があります。

就業規則の規定

そこで、特許法では、「職務発明」に限って、社員が行った発明に関する権利を会社が譲り受けられるよう、あらかじめ就業規則や契約書等で定めることが認められています。

発明に関する権利を譲り受けることによって、会社が特許権者となって、独占的にその特許を使用できるようになります。

相当の対価の支払い

会社が発明に関する権利を譲り受ける場合は、その代償として、社員に相当の対価を支払わないといけません。そして、この「相当の対価がいくらなのか」がよく問題になります。

原則としては、就業規則や契約書等により、会社と社員が自主的に取り決めた額とされています。

しかし、相当の対価に関して争いが生じた場合は、その自主的な取決めが不合理でないかどうか判断されます。

そして、会社と社員の協議の状況、取り決めた基準の開示の状況、社員からの意見聴取の状況等を考慮して、不合理でないと判断された場合は、その自主的な取決めによる対価が相当の対価となります。

一方、不合理であると判断された場合は、発明により会社が受ける利益の額、その発明に関連する会社の負担や貢献、その他の事情を総合的に考慮して、裁判所が相当の対価の額を決定することになっています。

要するに、まずは会社と社員が話し合って決めるけれども、それが不合理な場合は裁判所が相当の対価の額を決定するということです。

実用新案法、意匠法

職務発明に関しては、実用新案や意匠においても同じ問題が生じますが、これらについても特許と同じ取扱いになっています。

職務著作

日常的に、社員は企画書を作成したり、顧客に提出する提案書を作成したりしていると思います。これらの多くは著作権法上の著作物に該当します。また、プログラムも著作物に該当します。

特許と同じように著作権は誰のものかということになりますが、次の条件を全て満たしている場合は、職務著作として、会社が著作者となり、著作権も会社のものになります。

  1. 会社の発意に基づいていること
    職務上、社員が自発的に作成した場合も含みます。
  2. 社員が職務上作成したものであること
    雇用関係のない外部の者は当てはまりません。ただし、派遣社員は当てはまると考えられています。
  3. 会社の名義で公表するものであること
    実際に公表したものだけではなく、公表を予定している著作物も該当します。
  4. 就業規則や契約書等に別段の定めがないこと
    「著作者は社員とする」というような規定がないことです。

特許法における職務発明と、著作権法における職務著作は、大きく異なります。

特許法では、特許を受ける権利は、まずは発明を行った社員に帰属します。そして、会社がそれを譲り受けるためには、あらかじめ就業規則や契約書等で定めておく必要があり、また、相当の対価を支払う必要があります。

一方、著作権法では、一定の条件を満たしている場合は、最初から会社が著作者となりますので、相当の対価を支払う必要はありません。

就業規則の規定例

最後に、就業規則の規定例を記載しておきます。

(権利の帰属)

  1. 従業員が職務に関して開発した特許権、実用新案権、意匠権等に含まれる全ての権利は、会社に帰属する。
  2. 従業員が、職務に関して創作した著作物の著作権に含まれる全ての権利は、会社に帰属する。
  3. 前各項について、会社が受けた利益の額その他の事項を考慮し、取締役会で決定した一定の対価を当該従業員に支給することがある。

(2015/2作成)