退職届の提出を3ヶ月前に

退職届の提出を3ヶ月前に

「急に社員に辞められると、新規採用に時間が掛かるので、自己都合で退職するときは、3ヶ月以上前に退職届を提出するよう就業規則で義務付けることはできますか?」という相談を受けることがあります。

結論から言いますと、難しいです。

民法の規定

まず、退職に関しては、民法第627条で、次のように定められています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

要するに、期間を定めないで雇用したときは、会社も社員も、2週間前に申し入れをすれば、雇用契約を解約できることになっています。

民法上は、社員は、2週間前に退職届を提出すれば、退職できるということです。

労働基準法の規定

しかし、労働基準法第20条で、次のように定められています。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

要するに、会社が社員を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払うことになっています。

民法は一般的な内容を定めたものですが、労働基準法は労働条件の最低基準に関して特別に作られた法律です。民法と労働基準法で同じことが定められているときは、特別法である労働基準法の方が優先して適用されます。

そして、民法では、会社は2週間前に申し入れをすれば、雇用契約を解約(解雇)できることになっていましたが、労働基準法により、会社から解約(解雇)するときは、30日以上前に引き延ばされています。

社員が解雇されると、普通は収入源がなくなり、生活に大きな支障が生じます。急に収入源が絶たれる事態を避けるために、時間的な余裕が必要で、労働基準法により解雇予告の規定が設けられました。

就業規則の規定

就業規則に記載している内容を社員に義務付けることは可能ですが、法律に違反する内容を記載しても無効になりますし、無制限に認められる訳ではありません。

そこで、最初の、退職届を3ヶ月以上前に提出することを義務付けられるのかという問題になります。

元々は民法において2週間前と定められていたものを、労働者を保護する必要性があるため、労働基準法により、会社が行うときは30日前と改められています。

一方、社員から行う退職(退職届の提出)に関しては、労働基準法では何も定められていません。民法の規定が適用されます。

急に社員に退職されると業務に支障が生じるという会社の状況も理解できないことはありませんが、世間一般的に言うと、解雇される社員より、保護の必要性は高くはないと思われます。法律で特に定められていないことからも推測できます。

したがって、労働者と会社の保護の必要性が同程度としても、退職届の提出は1ヶ月前が限界と思います。

教育機関で担任を受け持つ等しているような場合は、年度が替わるタイミングで退職届の提出を義務付ける必要性があるかもしれませんが、一般企業で1ヶ月を超える期間(3ヶ月等)で義務付けても、認められないと思います。

それを分かった上で、あくまでも会社の要望(単なるお願い)として、就業規則に、3ヶ月以上前に退職届を提出することを記載するのであれば、問題になることはないでしょう。

しかし、将来、会社の担当者が変わっても間違いのない対応ができるか心配が残りますので、個人的には、退職届の提出は1ヶ月前としておくのが良いように思います。

繰り返しになりますが、その就業規則の内容を根拠にして、3ヶ月以上前の届出を義務付けたり、受取を拒否したりすることのないよう注意してください。2週間以上前に退職届を提出してきたときは、会社は受け取らないといけません。

(2014/5作成)