職業安定法の改正(2020年10月1日)
職業安定法の改正
職業安定法が改正されて、2020年10月1日から施行されています。
職業安定法とは、求職者に適合した職業に就く機会を与えて、職業の安定を図ることを目的として、ハローワークや職業紹介事業者等が適正に職業紹介を行うために、必要な事項について定めた法律です。
職業安定法は、求人(労働者の募集)を行う一般企業にも適用されます。改正内容から、一般企業にも関係する部分を抜粋して、ご案内いたします。
求人情報の的確な表示
求人に関する以下の情報について、的確に表示することが義務付けられます。
- 求人情報
- 自社(求人企業)に関する情報
的確に表示をすることは当然のことと言えますが、法律上に規定されることによって、違反をしたときは、都道府県労働局やハローワークによる指導や改善命令等の対象になります。
対象となる手段
現在は求人の手段が増えて多様化していますが、新聞、雑誌、広告、文書の掲出、頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール、アプリ、放送(テレビ・ラジオ・オンデマンド)など、様々な手段で公開している求人情報が、的確な表示義務の対象となります。
最新情報の保持
求人情報は正確で最新の内容に保つことが義務付けられます。次のような場合に、適切な措置を講じる必要があります。
- 募集を終了したり、求人の内容を変更したときは、自社のウェブサイトを更新する等、速やかに求人情報の掲載を終了、内容を変更しないといけません。
- 募集情報等提供事業者(求人メディア等)を活用している場合に、募集を終了したり、求人の内容を変更したときは、速やかに反映するよう依頼する。
- 募集情報等提供事業者(求人メディア等)から、求人情報の変更を依頼された場合は、速やかに対応する。(求人の内容が法令に違反していること、実際の労働条件と相違していることを知った募集情報等提供事業者は、求人企業に変更を依頼することになっています。)
- 募集を開始した時点、求人の内容を変更した時点など、いつの求人情報か明らかにする。
なお、紙媒体の求人誌等については、掲載の中止や内容の訂正が困難ですので、発行後に回収や再配布を行う必要はありません。定期的に発行する求人誌等については、次回の発行時に更新すれば問題はありません。
虚偽の表示の禁止
次のような場合は、虚偽の表示として禁止されます。
×:実際は「アルバイト」「パートタイマー」「契約社員」を募集している場合に、求人情報に「正社員」を募集していると表示する。
×:求人情報に「基本給:〇〇円」と表示しながら、実際はそれより低額の賃金で採用することを予定している。
×:実際は採用の予定がないにもかかわらず、求人情報を掲載している。
ただし、何らかの事情があって、当事者間で合意して、求人情報に掲載していた労働条件を変更した場合は、虚偽の表示には該当しません。
自社(求人企業)に関する情報
自社(求人企業)に関する情報についても、虚偽の表示をすることが禁止されます。
×:実際に募集している企業と異なる企業名で募集をする。
×:実際の業種と異なる業種を記載する。
×:上場企業でないにもかかわらず、上場企業であると表示する。
誤解を生じさせる表示
虚偽の表示に該当しないとしても、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示も禁止されます。次のような表示が、「誤解を生じさせるような表示」として例示されています。
▼業務内容 --- 職種や業種について、実際の業務内容と乖離する名称を用いる。
×:実際の求人は「営業職」が中心の業務で、「事務職」と表示する。
×:実際は「契約社員」を募集している場合に、「試用期間中は契約社員」と表示して、正社員を募集しているように見せ掛ける。
×:雇用契約をする労働者の募集と、委託や請負契約をするフリーランス等の募集を混同する。
▼固定残業手当 --- 残業手当を固定(定額)で支給する場合に、基礎となる労働時間数等を明示しないで、基本給に含めて表示する。
×:月給:32万円
○:基本給:25万円、固定残業手当:7万円
※固定残業手当は、残業の有無に関係なく、月15時間の残業時間相当として支給します。月15時間を超える残業時間については、追加で割増賃金を支給します。
▼求人企業の名称 --- グループ企業が存在する場合に、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をする。
×:B社で募集しているにもかかわらず、「A社は高度なITスキルを持った方を必要としています」と表示する。
▼モデル賃金 --- 社内で特に高額の従業員の賃金をモデル賃金として、それが支払われるような表示をする。
×:賃金:400万円〜、モデル賃金:1000万円〜
○:賃金:400万円〜600万円
○:賃金:400万円〜600万円、モデル賃金:555万円(同種の従業員の賃金の平均)
個人情報の取扱い
求職者の個人情報を収集する際は、求職者が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する目的を明らかにすることが義務付けられます。
×:漫然と「求人情報等を提供するために使用します」と表示する。
×:グループ企業の採用選考にも使用する場合に、「自社の採用選考のために使用します」と表示する。
○:「当社の求人情報に関するメールマガジンを配信するために使用します」と表示する。
○:「面接の日程に関する連絡に使用します」と表示する。
求職者の個人情報は、募集のために必要な範囲で、収集・使用・保管する必要があります。
×:求人と関係のないサービスに入会させたり、求人と関係のない商品を購入させるために使用する。
×:他社の採用選考のために使用する。
○:面接の日程に関する連絡に使用する。
(2024/9作成)