従業員メールのモニタリング(閲覧・監視)は適法か?
メール・パソコンの閲覧(モニタリング)
従業員が仕事と関係のないホームページを閲覧したり、私的なメールを送受信したりする行為を見過ごすことはできません。従業員は職務に専念する義務がありますので、これに違反する場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことが考えられます。
通常は、業務で使用するパソコンは会社の所有物で、その電気代や通信費も会社が負担しています。会社にはパソコンについて一定の管理権限があって、その利用ルールを定めることができます。
メール・パソコンの私的利用禁止とプライバシー問題
その一方で、従業員のプライバシーは保護されるべきですので、その内容を開示するかどうかは本人の判断として、会社によるパソコンの使用状況の調査(モニタリング)を拒否できると考えられます。
また、プライバシーが重視されている今の状況で、説明もなく、上司(会社)がパソコンの使用状況をチェックしたり、メールの内容を見たりすると、従業員は上司(会社)に対して不信感を持って、労使間の信頼関係を損ないます。
労使双方の考え方に正当性がありますので、一方が100対0で認められるものではなく、それぞれの主張を調整することになります。
メールモニタリングに関する主要裁判例
F社Z事業部(電子メール)事件
私用メールを上司が無断で閲読したことを理由として、会社に損害賠償を請求した事例です。
裁判所は、私用メールに一定のプライバシーがあることを認めながらも、上司による監視は常識的な範囲内に留まっており、私用メールの程度が限度を超えていたとして請求を棄却しました。この判決の中で、
- 職務上、従業員の電子メールの私的使用を監視するような責任ある立場にない者が監視した場合
- 責任ある立場にある者でも、これを監視する職務上の合理的必要性が全くないのに専ら個人的な好奇心等から監視した場合
- 社内の管理部署その他の社内の第三者に対して監視の事実を秘匿したまま個人の恣意に基づく手段方法により監視した場合
など、監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となるとしました。
日経クイック情報事件
従業員を誹謗中傷する電子メールが送られてきたために、会社がこれを調査したところ、私的メールが発覚し、会社がメールのモニタリングを行ったことに対して、従業員が損害賠償を請求した事例です。
裁判所は、プライバシーの問題には触れることなく、職務専念義務に違反するとして請求を棄却しました。
- 私用メールは、送信者が文書を考え作成する間、職務専念義務に違反し、私用で会社の施設を使用する企業秩序違反行為になること
- また、受信者に返事を求める内容であれば、受信者にも同様の企業秩序違反行為を行わせるものとなること
- 多量の私用メールの存在が明らかになった以上、調査する必要が生じたこと
- 私用メールであるか否かは、その題名だけから的確に判断することはできず、その内容から判断する必要があること
などから、メールのモニタリングの必要性を認めました。
グレイワールドワイド事件
就業時間中に私用メールを行ったこと等を理由として行った解雇の無効を訴えた事例です。
就業規則に私用メールを禁止する規定がないのであれば、職務遂行の支障とならず、また、会社に過度の経済的負担を掛けない程度(この事例では1日2通程度)で私用メールを送受信しても、職務専念義務に違反しないとしました。
モニタリングが可能になる条件
以上の裁判例を整理すると、次の条件をクリアしている場合に限って、会社はパソコン・メールの使用状況の調査(モニタリング)が可能になると考えられます。
1.就業規則にパソコンの私的利用を禁止する規定を設ける
ここで取り上げた裁判例では、従業員による私用メールの禁止が徹底されていませんでした。
罪刑法定主義という原則的な考え方があって、ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめ犯罪行為の内容と処罰の内容・程度を明らかにする必要があります。
パソコンの私的利用を禁止することがルールになっていなければ、従業員が私的利用をしたとしても懲戒処分を行うことができません。就業規則の服務規律や懲戒の事由に該当する規定がない場合は、追加する必要があります。
2.事前にパソコンの使用状況を調査(モニタリング)することを従業員に周知する
ここで取り上げた裁判例では、周知していなくてもモニタリングを認めたケースがありました。しかし、不意打ちで調査(モニタリング)をすると、裁判に発展するなど、トラブルの原因になります。
事前に従業員に周知すると、証拠を隠滅する恐れがありますが、過去の違反行為に対して懲戒処分を行うことより、今後、職務に専念させることの方が重要と思います。就業規則に記載して周知する方法もあります。
また、パソコンの私的利用を禁止すること、その他、会社の設備や備品等は、会社の許可なく私的に利用することを禁止することを、改めて説明・周知するようにしてください。
3.パソコンの使用状況を調査(モニタリング)する必要性を整理して明確にする
パソコン・メールを閲覧(モニタリング)する必要性がなく、好奇心で閲覧することは認められません。モニタリングを行う必要性を整理する必要があります。
一般的には、職務専念義務に反する行為を禁止する、会社の設備・備品等の私的利用を禁止する、機密情報や個人情報の漏洩を防止する、マルウェア(ウイルス等)の感染を予防する等が考えられます。パソコンの私的利用をしていない多数の従業員が納得できれば、協力を得られると思います。
4.調査(モニタリング)を実行する者を限定する
前項の必要性から明らかですが、関係のない者が興味本位で調査(モニタリング)をすることは許されません。必要性に基づいて、その権限がある管理監督者や担当部門の者等に限定されます。
違反した場合は
就業規則で私用メールの禁止規定を定めておけば、これに違反したときは懲戒処分の対象とすることができます。
ただし、実際の懲戒処分の内容(種類)は、私用メールの頻度や内容から、業務への支障の程度、会社に与えた損害や危険の程度、等を考慮して判断する必要があります。
私用メールが発覚したときは懲戒処分が行えますが、懲戒処分では事後的な対応となってしまいます。それよりも、そのようなトラブルが起きないよう予防策をとっておくことが賢明です。
個人情報保護法との関係
従業員のメールのモニタリングは、個人情報保護法によって、直ちに禁止されるものではありませんが、取得した情報の利用目的を明確にして、必要な範囲を超えて利用しないことが重要です。
また、メールに個人情報を含んでいる可能性がありますので、閲覧権限を限定して、情報管理体制を整備する必要があります。
情報セキュリティ対策としてのモニタリング
近年は、私用メールの監視という目的だけでなく、情報漏えい防止やサイバー攻撃対策として、メールの監査やモニタリングを実施する企業が増えています。
ただし、監視の必要性と従業員のプライバシーの配慮が必要で、目的・範囲・運用方法を定めて事前に従業員に周知することが重要です。
(2010/9作成)
(2026/3更新)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
