技能実習法の概要

技能実習法の成立

外国人の技能実習制度を規定した「技能実習法」が、平成28年に成立しました。正式な名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と言い、平成29年11月1日から施行されています。

技能実習制度は、人材育成を通じて、開発途上国等に技能、技術、知識を移転し、その経済発展に協力することを目的として機能してきました。

しかし、その一方で、制度の目的とは異なる方向で、技能実習生を安価な労働力として受け入れたり、人手不足を補充するために受け入れたりするケースがあり、その結果、法令違反や人権侵害が生じていると指摘されていました。これまでは入管法で対処してきたのですが、間接的な規制のため適正化には限界がありました。

新しく成立した技能実習法は、技能実習の適正化を推進するために、従来の制度を見直して、管理監督体制を強化したり、技能実習生の保護を図ったり、直接的な規制ができるようになりました。

また、技能実習法では、「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」ことが基本理念として掲げられています。技能実習法の概要を紹介します。

技能実習の受け入れ機関

技能実習の受け入れ機関は、企業単独型と団体監理型があります。従来と同じです。

企業単独型日本の企業が海外の現地法人、合弁企業、取引先企業の従業員を受け入れて、技能実習を実施するものです。
団体監理型非営利の監理団体(事業協同組合や商工会等)が技能実習生を受け入れて、傘下の企業で技能実習を実施するものです。

技能実習計画(実習実施者)

技能実習を行わせようとする受け入れ企業(実習実施者)は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成して、認定を受けることになりました。認定は外国人技能実習機構が行います。

団体監理型で、技能実習生を受け入れるまでの流れは、次のとおりです。

  1. 実習実施者が、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成して、認定の申請をする。
  2. 外国人技能実習機構が、計画の内容や受け入れ体制等を審査して、認定する。
  3. 技能実習生(監理団体が代理)が、在留資格認定証明書の交付を申請する。
  4. 法務大臣(地方入管局)が、在留資格認定証明書を交付する。
  5. 実習実施者が、技能実習生を受け入れる。

実習実施者は、技能実習計画に従って技能実習を行わせないといけません。違反があった場合や認定の基準を満たさなくなった場合は、改善命令や認定の取消しの対象になります。

また、実習実施者が技能実習を開始したときは、届出が必要になります。その他、実習実施者は、技能実習が困難になった場合の届出、帳簿の備付け、実施状況の報告等を行わないといけません。

監理団体

監理事業を行おうとする者(監理団体)は、許可を受けることが義務付けられました。許可は外国人技能実習機構が行います。

監理団体は、監理事業を適正に運営しないといけません。違反があった場合や許可の基準を満たさなくなった場合は、改善命令や許可の取消しの対象になります。

また、監理団体は、省令で定める基準に従って、技能実習の実施状況の監査等を行わないといけません。その他、監理団体は、技能実習が困難になった場合の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告等を行わないといけません。

技能実習制度の拡充

実習実施者と監理団体の両方が一定の水準を満たしている場合は、次のように技能実習制度の拡充が認められます。

  1. 技能実習の期間は3年間が最長ですが、技能評価試験に合格した技能実習生については、5年間に延長することが可能になります。
  2. 技能実習生の人数は実習実施者の常勤従業員数の5%が最大ですが、適正な技能実習が実施できる範囲で、10%まで拡大することが可能になります。
  3. 技能実習の対象となる職種は、「農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他」に限定されているのですが、職種を拡大して、地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の実習が可能になります。

一定の水準を満たしているかどうかについて、実習実施者は、次の事項が点数化されます。

監理団体は、次の事項が点数化されます。

技能実習生の保護

これまでは技能実習生の保護が不十分であったことから、技能実習法では次の行為を禁止することが規定されています。

技能実習生は違反の事実を申告することができ、実習実施者や監理団体等が禁止行為を行ったときは、罰則が適用されます。

外国人技能実習機構の創設

これまでは国際研修協力機構が法的な権限のない状態で指導等を行っていたのですが、新しく国の機関として外国人技能実習機構を設立し、技能実習法に基づいて次の事務を行います。

(2019/10作成)