新たな人材を採用する

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新たな人材を採用する

ここまで紹介してきた方法を全部検討しても、まだ許容できない程度の残業時間が発生する場合は、新しく人材を採用して増員するしかないでしょう。

「新規採用した従業員の人件費」と「新規採用によって見込まれる残業手当の削減額」を比較して、新規採用した従業員の人件費の方が低ければ採用を行います。

在籍している従業員と同程度の賃金で同程度の能力がある者を採用できれば、1.25倍と1.00倍の比較になりますので、新規採用が賢明です。

ただし、過労死の認定基準(1ヶ月の残業時間が80時間)を超えている会社では、このような比較をしている余地はありません。他の方法がなければ、直ちに新規採用をするべきです。

季節的に業務の繁閑が予測できる場合は、期間を定めて雇用する方法も有効です。

また、残業手当の支払いと外注費を比較して、業務の外注化やアウトソーシングも検討する価値があります。

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