残業時間の切捨て

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残業時間の切捨て

1分でも残業をすれば残業です。会社は1分単位で残業時間を把握して、それに応じた残業手当を支給する義務があります。

ただし、通達によって、残業時間に端数が生じた場合に、端数処理の方法として認められている方法があります。

それは、「1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる方法」です。

この場合に限って、労働基準法違反として取り扱わないことになっています。これ以外の方法は認められていません。

端数処理の対象になるのは、「1ヶ月の残業時間を合計したときに生じた1時間未満の端数」ですので、日々の残業時間については1分単位で計算することを前提としています。

日々の残業時間の端数については、切り捨てることは許されません。しかし、「1分単位で残業時間を計算するのは面倒だ」という会社があるかもしれません。

そういう場合は、その都度の状況に応じて「30分残業するように」とか「2時間残業するように」と時間を指定して残業をさせれば、1分単位で計算しなくても構いません。もちろん、実際の残業時間も、その指定した時間で終わらせてください。

本来、残業は会社の指示・命令に基づいて行うものですので、残業時間を指定することは可能です。

このような取扱いをするときは、就業規則に、「従業員が時間外勤務又は休日勤務をするときは会社の命令又は承認を得なければならない」と規定してください。

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