36協定(時間外労働の労使協定)
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36協定(時間外労働の労使協定)
36協定の効果
労働基準法では、1週40時間又は1日8時間を超えて勤務させることが、”原則的に”禁止されています。
「残業手当を払っていれば問題ないのでは?」と言う方もいるのですが、1週40時間又は1日8時間(法定労働時間)を超えて勤務させると、”原則的には”労働基準法違反になります。
この違反については、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、”例外的に”従業員の過半数代表者と36協定を締結して、労働基準監督署に届け出れば、法定労働時間を超えて勤務させることが可能になります。違法でなくなりますので、罰則が適用されることもありません。
36協定(サブロク協定)というのは、時間外労働は月○時間までさせることができる、休日出勤は月○日までさせることができる、といった時間外労働や休日労働の上限を定めた労使協定です。
法定労働時間を超えて残業させる場合、法定休日に出勤させる場合は、36協定が必要で、事前に労働基準監督署に届け出ないといけません。36協定を届け出ないで、法定労働時間を超えて勤務させると、原則に戻って労働基準法違反となります。
労働基準監督署の調査
36協定は、労務管理において基礎となる書面です。
違法なことをしていないか、労働基準監督署が会社を調査することがあります。その場合は必ず、36協定の有無がチェックされます。
残業手当の未払いがあるかどうかはよく調べないと判断できませんが、36協定の(届け出の)有無は簡単に分かります。
そこで、もし、会社が36協定を適正に届け出ていないとすると、「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」と推測されて、他の所も仔細に調査されます。
36協定は労務管理の基礎ですので、必ず、届け出てください。就業規則は10人以上の会社に届出義務がありますが、36協定は1人でも従業員がいれば届け出ないといけません。
なお、36協定の有効期間は1年間ですので、毎年1回は届け出る必要があります。自動更新はできませんので、1回届け出たら終わりというものではありません。
36協定の限度時間
36協定では、法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせる時間を協定するのですが、上限時間が次のように定められています。
- 1ヶ月−45時間(1年単位の変形労働時間制を採用している場合は42時間)
- 1年−360時間(1年単位の変形労働時間制を採用している場合は320時間)
この時間は、法定労働時間を超えて働かせる時間のことで、所定労働時間(会社で定めた労働時間)を超えて働かせる時間ではありません。
また、協定した時間を超えて働かせてはいけません。超えたからといって、超えて働かせた時間分の残業手当をカットすると、二重で法律違反になってしまいます。
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