サービス残業7パターン

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サービス残業7パターン

東京労働局では、サービス残業の類型を次の7つに分類しているようです。

1.自己申告規制型(正確な残業時間を申告させない)

建前としては残業時間の自己申告制を採用しているけれども、一定時間以上の残業時間を申告しないよう圧力を掛けて、サービス残業が発生している。

2.上限設定型(一定時間以上は残業手当を支給しない)

例えば、「1ヶ月30時間まで」といった残業時間の上限を決めて、上限を超えた残業時間については、残業手当を支給しない。

3.定額型(正確な残業時間に対応していない)

毎月、定額の残業手当を支払っていて、定額の残業手当に相当する残業時間を超えて残業しても、それ以上の残業手当を支払わない。

4.下限設定型(一定時間に達しない残業時間は切り捨てる)

1日30分未満の残業時間を切り捨てたり、一定の時間に満たない残業時間を切り捨てて、残業手当を支給しない。

5.振替休日未消化型(振替休日が未消化の上、割増賃金を支給しない)

休日を振り替えて出勤させたにもかかわらず、振替休日を与えていない。その上、休日出勤に対する割増賃金を支払わない。

6.年俸制組み込み型(年俸制で残業手当込みと説明)

残業手当を含めた年俸としているけれども、残業手当に相当する金額が不明である。残業手当に相当する金額が明確であっても、残業手当に相当する残業時間を超えて残業したときに、差額を支払わない。

7.法不適合型(法律に違反している)

管理監督者の範囲を広げ過ぎている、所定の手続きを踏まずに変形労働時間制を導入している、残業手当の計算方法が間違っている等。

書類送検もあり得る

従業員が労働基準監督署に申告して、労働基準監督官による調査の結果、労働基準法違反が発覚したときは、通常は是正勧告が行われます。この是正勧告に従えば、労働基準法の罰則の規定(罰金や懲役)が適用されることはありません。

しかし、会社の法律違反が悪質と判断されて、いきなり経営者が書類送検されるケースが増えています。要するに、前科者になるということです。過労死がなかなか減少しないこと等から、労働基準監督署の取り締まりも厳しくなっています。

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