過労死を出さない
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過労死が起きると
「過労死なんて当社で起きることはない」と思っている会社は多いようです。
しかし、万一のことがあったときに過労死と認められるくらい働かせている会社は結構あります。
もし、過労死が現実になると遺族から民事訴訟を起こされます。そして、裁判で過労死と認められたときの損害賠償額が1億円を超えるケースも珍しくありません。
また、社員や取引先に与える影響も考えると、中小企業では経営が立ち行かなくなることは容易に想像できます。
勤務時間は何時間くらいですか?
過労死の認定基準
過労死として認定される基準が厚生労働省によって定められています。
1ヶ月の時間外労働が45時間以内だったら、業務との関連が弱い、つまり企業責任が問われることはほとんどありません。
しかし、1ヶ月の時間外労働が80時間を超えているようであれば、業務が原因で発症した可能性が高い、つまり企業責任が問われることになります。
この時間外労働というのは、1日又は1週40時間を超える労働を言います。そこで、週6日出勤の週があったり、1日の所定労働時間が8時間未満だったりすると計算が少し面倒です。
ですので、1ヶ月の労働時間の合計を出して下さい。概算で見てみましょう。
それで、1ヶ月の総労働時間が250時間以上のときは、時間外労働としては80時間以上になります。もう1つの基準である時間外労働45時間は、1ヶ月の総労働時間としては約215時間になります。
長時間労働の抑制
過労死に至らないとしても、過重労働、長時間労働は、うつ病など心の病の発症に繋がることもありますし、(日々のことで実感していないかもしれませんが)生産性が低下します。
まずは、1ヶ月の総労働時間を250時間以内に、これが達成できたら次は215時間以内に抑えることを目標に取り組みましょう。
具体的な残業時間の削減方法については、残業手当の削減ノウハウで公開しています。いつまで公開できるか分かりませんが、心から過労死をなくして欲しいと願っています。ぜひ、長時間労働をなくすことに役立てていただければと思います。