障害者の雇用

障害者の雇用

ここ数年、障害者の雇用に積極的に取り組んでいる企業が増えています。

厚生労働省の調査でも、障害者の雇用率は上昇していて、平成25年の調査では1.76%と最高水準に達しています。

企業に対して障害者の雇用を促進するために、「障害者雇用促進法」という法律があります。

「障害者雇用促進法」の概要をお伝えします。

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法とは、障害者の雇用について定めている法律で、次の2つが大きな柱となっています。

  1. 雇用義務制度(障害者雇用率)
  2. 納付金制度

雇用義務制度(障害者雇用率)

障害者雇用率を設定して、企業に対して障害者の雇用を義務付けるものです。

一般の民間企業の障害者雇用率(法定雇用率)は、平成25年4月から、2.0%に引き上げられています。障害者雇用率は、次のように計算します。

「障害者雇用率=身体障害者及び知的障害者の常用労働者数/常用労働者数」

また、雇用する義務のある障害者数は、「常用労働者数×2.0%」で計算し、小数点以下の端数は切り捨てて算出します。したがって、常用労働者数が50人以上になると、障害者の雇用が義務付けられます。

常用労働者数の数え方

まず、常用労働者とは、1年を超えて雇用する見込みがあるか、1年を超えて引き続き雇用している者を言います。

そして、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者の数をカウントします。1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、0.5人とカウントします。

また、重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウントします。20時間以上30時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウントします。

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用する場合は、施設や設備を改善したり、特別な雇用管理が必要になることが多く、経済的な負担を伴うことから、障害者の雇用義務を満たしている企業と満たしていない企業とで、経済的負担に差が生じることになります。

この経済的負担を調整するために、法定雇用率に満たない企業から納付金を徴収し、それを財源として法定雇用率を満たしている企業に対して調整金や報奨金を支給する仕組みになっています。

障害者雇用納付金の徴収

常用労働者数が201人以上で、法定雇用率に満たない企業は、法定雇用率に不足している障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しないといけません。

なお、障害者雇用納付金の徴収については、対象企業の拡大が予定されていて、平成27年4月からは、常用労働者数が101人以上の企業が対象になります。

障害者雇用納付金の減額特例

従来は、常用労働者数が301人以上の企業が対象だったのですが、平成22年7月から、常用労働者数が201人以上の企業に対象が拡大されました。

平成22年7月から新たに対象となった常用労働者数が201人以上300人以下の企業については、月額5万円となっている障害者雇用納付金が、当初の5年間は特例として月額4万円に減額して適用されます。

障害者雇用調整金の支給

常用労働者数が201人以上で、法定雇用率を満たしている企業に対して、法定雇用率を超えて雇用している障害者1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。

報奨金の支給

常用労働者数が200人以下の企業で、一定数(4%又は6人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、超えて雇用している障害者1人につき月額2万1千円の報奨金が支給されます。

(2012/7作成)
(2014/5更新)