マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバー(個人番号)

平成28年1月から、「社会保障・税番号制度」(通称:マイナンバー制度)が始まりました。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という法律に基づいて行われる制度で、マイナンバー法と呼ばれています。

マイナンバー(個人番号)とは、住民票がある国民1人1人に割り当てられた12桁の番号を言います。外国籍の方も、住民票がある場合は対象になります。

マイナンバーは、不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生同じ番号を使います。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3つの分野で利用され、具体的には、年金、健康保険、雇用保険、児童手当、生活保護、源泉徴収、確定申告などの手続きをする際に、記載が求められます。

マイナンバー制度導入のメリット

マイナンバー制度を導入することにより、複数の行政機関等に存在している個人の情報が、同一人物であると確認できるようになります。これにより、次の3つのメリットがあると言われています。

  1. 行政機関等において、重複作業等の無駄が削減され、事務が効率化します。
  2. 添付書類が削減される等、手続きが簡素化され、国民の利便性が向上します。
  3. 税金の未払いや給付の不正を防止でき、公平で公正な社会が実現します。

マイナンバー「通知カード」

平成27年に、市区町村から住民票の住所宛てに、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」が簡易書留で郵送されました。

通知カードには、マイナンバーに加えて、氏名、生年月日、性別、住所の4項目が記載されています。

この通知カードは、マイナンバーの提供を求められた際に番号を証明するものとして利用できますが、顔写真がありませんので、身分証明書としては使えません。

マイナンバー「個人番号カード」

「通知カード」とは別に、本人が希望して市区町村に申請をすると、無料で「個人番号カード」の交付を受けられます。

個人番号カードには、顔写真が表示されますので、身分証明書として利用できます。また、IC機能が付いていて、e−Tax等の電子申請が行えたり、地方公共団体が条例で定めるサービス(図書館利用証や印鑑登録証等)に利用できたりします。

なお、個人番号カードには、所得情報や病歴といったプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

企業の対応

企業では、社員の雇用保険や健康保険、厚生年金保険の加入手続を行ったり、給与から源泉徴収をして税金を納付したりしています。

これらの手続きを行う際に、マイナンバーの記載が求められます。ただし、健康保険と厚生年金保険については対応が遅れていて、しばらくの間は求められません。

罰則

他人のマイナンバーや特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を不正に提供したり、不正に取得、盗用したりすると、法律によって罰則が適用されます。

最も厳しい罰則として、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合に、4年以下の懲役、200万円以下の罰金が定められています。

法人番号

個人には12桁の個人番号(マイナンバー)が指定されますが、法人にも13桁の法人番号が指定されます。

1つの法人に対して1つの番号が指定され、法人の支店や事業所に対しては指定されません。なお、廃業した場合も法人番号はそのまま残ります。

法人番号は、個人番号と違って、誰でも自由に利用できることになっています。法人の@名称、A所在地、B法人番号は、インターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表されます。

マイ・ポータル

「情報提供等記録開示システム」(通称:マイ・ポータル)が稼働する予定です。

マイ・ポータルにより、自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか、自分で記録を確認できるようになります。また、行政機関等から一人一人にあった行政サービスのお知らせをすることも検討されています。

(2017/5作成)