新旧対照表による就業規則の届出
新旧対照表による就業規則の届出
- 就業規則を一部分だけ変更したのですが、全てのページを印刷して労働基準監督署に届け出ないといけないのでしょうか?
- 就業規則(賃金規程等の諸規程も含みます)を部分的に変更したときは、全てのページを印刷しなくても構いません。
新旧対照表による就業規則の届出
就業規則を部分的に変更したときは、変更内容が分かるよう変更前後の規定を記載した「新旧対照表」を作成して、届け出る方法が認められています。
労働基準監督署での受付は、全てのページを印刷して届け出るより、こちらの方法の方がスムーズに進むと思います。就業規則の変更の届出は、新旧対照表による方法の方が一般的です。
この新旧対照表の様式は、特に決められていません。当事務所で利用している「新旧対照表」をダウンロードできるようにしました。ファイルは、Word2000形式です。自由にご利用ください。
なお、労働基準監督署に届け出る際は、この「新旧対照表」とは別に、「就業規則変更届」と「意見書」が必要になります。
就業規則の全面改訂
これまで説明してきましたとおり、一部分だけ就業規則を変更したときは、「新旧対照表」を作成して届け出る方法が簡単です。
しかし、就業規則を全面的に見直して、変更した項目が数十項目に及ぶようなときは、「新旧対照表」を作成するのは面倒です。その場合は、改訂した就業規則の全ページを印刷して届け出ても構いません。なお、変更前の就業規則を添付する必要はありません。
そして、全ページを印刷して労働基準監督署に届け出ると、職員から「新旧対照表はありませんか?」と尋ねられるかもしれませんが、「今回は、就業規則を全面的に見直しましたので、新旧対照表は作成していません」と答えれば受け付けてもらえます。