就業規則を労働基準監督署に届出
就業規則を労働基準監督署に届出
- 就業規則の意見書を作成した後は、どうすればいいですか?
- 就業規則と就業規則(変更)届、意見書の3つを労働基準監督署に届出ます。
就業規則の手続き
社員数が10人以上になると、労働基準法によって就業規則の作成と次の手続きが義務付けられます。
- 就業規則意見書を作成する
- 就業規則を労働基準監督署に届出する
- 就業規則を周知する
ここでは2番目の「就業規則を労働基準監督署に届出する」についてお話します。
労働基準監督署への届出
就業規則を作成・変更した場合の手続きとして、就業規則を労働基準監督署へ届出することが労働基準法で義務付けられています。
その際に届出する書類は次のとおりです。
- 就業規則
- 就業規則届(変更届)
- 意見書
これらの書類を2部ずつ用意して、労働基準監督署に届出ます。
届け出ると、1部は労働基準監督署が受け取って、1部は受付印を押して会社に返却されます。控えとして会社で保管して下さい。
届出書類のダウンロード
就業規則届(変更届)と意見書はこちらからダウンロードができます。
労働基準監督署に届出ていない就業規則
労働基準監督署に届出ていない就業規則はどうなるのでしょうか。
労働基準監督署への届出は手続き上の義務を定めたものであって、就業規則の有効性を左右するものではないと考えられています。
つまり、労働基準監督署に届出ていないからといって、その就業規則は直ちに無効とはなりません。
しかし、その就業規則が無効と判断されると、就業規則に基づいた命令(残業命令など)や運用(変形労働時間制の適用など)ができませんし、懲戒処分も行えません。
また、労働基準監督署への届出を怠っていると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。
就業規則の作成・変更の際は労働基準監督署へ届出して下さい。未届の場合は早急に届出て下さい。