不利益に変更した就業規則の届出
不利益に変更した就業規則の届出
- 就業規則を不利益に変更したのですが、労働基準監督署で受け付けてもらえるのでしょうか?何か支障がありますでしょうか?
- 就業規則を不利益に変更したとしても、労働基準監督署で受け付けてもらえます。
不利益に変更した就業規則の受付
不利益に変更した就業規則の内容が、労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署から修正するよう指導されます。(労働基準監督署の職員が違反を見逃した場合は別ですが...)
一方、その就業規則の内容が、法律的に問題のないものであれば受け付けてもらえます。法律的に問題がなければ、労働基準監督署からとやかく言われる筋合いはありません。基本的には、労使間の自治が優先されます。
労働基準監督署の調査
就業規則を不利益に変更して届け出ると、労働基準監督署から調査に入られるのでは?と心配される経営者もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
労働基準監督署の調査は、「定期的に行うもの」と「従業員の申告に基づいて行うもの」の2種類となっていますので、就業規則を不利益に変更したという理由で調査に入られることは考えにくいです。
可能性としては、会社が労働基準法違反をしていて、従業員が労働基準監督署に申告をして、調査に入られることが考えられます。就業規則を不利益に変更する場合は、会社が一方的に変更するのではなく、従業員と十分に話し合った上で、従業員から理解を得て変更するようにして下さい。
労働基準監督署のお墨付き
就業規則を労働基準監督署に届け出て受付を終えると、その就業規則は「労働基準監督署に認められた」と考える経営者もいらっしゃいます。
そう考えても特に支障はないと思いますが、正確に言いますと、就業規則は手続きとして労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているものです。労働基準監督署が認める(お墨付きを与える)という効果はありません。
後になって、法律違反の規定が発覚したときは、一旦、労働基準監督署が受け付けた就業規則であっても、労働基準監督署から修正を求められることもあります。「労働基準監督署で受け付けてもらったのに!」と言っても通用しません。