深夜勤務手当は25%|就業規則の規定例
深夜勤務手当の規定
- 就業規則(賃金規程)を見ると、時間外勤務手当は 125%、休日勤務手当は 135%で支払うことになっていて、これは理解できるのですが、深夜勤務手当は 25%で支払うことになっています。深夜勤務手当は 125%ではないのでしょうか?
- 深夜勤務手当は 25%で支払いますので、その就業規則(賃金規程)は間違いではありません。
深夜勤務手当は25%
時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金については、労働基準法第37条で、次のように規定されています。
第1項「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
第4項「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
なお、労働基準法第37条第1項で示されている政令では、次のように定められています。
「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」
整理をすると、それぞれ少なくとも、次の割増率で計算した割増賃金を支払うことになっています。
- 時間外労働をさせたときは、通常の労働時間の賃金の2割5分の率
- 休日労働をさせたときは、通常の労働時間の賃金の3割5分の率
- 深夜労働をさせたときは、通常の労働時間の賃金の2割5分の率
このように労働基準法では、割増率が定められています。一般的な就業規則(賃金規程)では、割増分と100%分(通常の労働時間の賃金)を合計して書かれていますので、分かりにくいのかもしれません。
具体的なケースで考えてみましょう。例えば、通常の労働時間の賃金が1時間につき 1,000円、所定労働時間が9時から18時、休憩時間が1時間、という会社があったとします。
このときに、18時以降に勤務をした場合は、労働時間が1日8時間を超えますので、時間外労働の割増賃金として、1時間につき、1,250円を支払わないといけません。就業規則(賃金規程)に記載しているとおり、125%の時間外勤務手当を支払うことと一致します。
そして、その勤務が午後10時以降に及んだときは、時間外労働であって同時に深夜労働でもありますので、1時間につき、1,500円を支払わないといけません。
これを分解すると、時間外勤務手当として 1,250円(125%)、深夜勤務手当として 250円(25%)、を支払っていることになります。つまり、就業規則(賃金規程)で、深夜勤務手当が 25%となっていることは間違いではありません。
もし、就業規則(賃金規程)の深夜勤務手当の規定が、125%で払うことになっていると、時間外勤務手当と合わせて、「250%の割増賃金を支払え!」と主張される恐れがあります。
また、法定休日に勤務をした場合は、休日労働の割増賃金として、1時間につき、1,350円を支払わないといけません。そして、その勤務が午後10時以降に及んだときは、休日労働であって同時に深夜労働でもありますので、1時間につき、1,600円を支払わないといけません。
これを同様に分解すると、休日勤務手当として 1,350円(135%)、深夜勤務手当として 250円(25%)、を支払っていることになります。繰り返しになりますが、就業規則(賃金規程)に記載している深夜勤務手当は、25%で正しいです。
それでも納得できないということであれば、就業規則(賃金規程)に、次のように規定する方法も考えられます。
時間外勤務手当 | 125% |
時間外深夜勤務手当 | 150% |
休日勤務手当 | 135% |
休日深夜勤務手当 | 160% |
終業時刻が18時前後の会社では、このように規定しても特に不都合はないと思います。
しかし、24時間勤務の会社や所定労働時間が深夜の時間帯に及ぶ会社では、不都合が生じます。そのような会社においては、深夜の時間帯の勤務は時間外労働ではありませんので、深夜労働をさせたときは、25%の深夜勤務手当のみを加算して支払うことになります。この場合は、125%でも、150%でもありません。
例えば、時間給制のアルバイトで、通常の労働時間の賃金が1時間につき 1,000円とすると、深夜労働については、1時間につき、1,250円を支払います。
「125%を支払っているのではないか?」と疑問を持たれるかもしれませんが、次に、月給制の場合を考えてみましょう。
例えば、月給制の社員で、通常の労働時間の賃金が1時間につき 1,000円とすると、深夜労働については、1時間につき、250円を月給に加算して支払うことになります。
100%分は月給(所定労働時間の勤務に対する賃金)に含まれていますので、深夜勤務手当としては、25%ということになります。
「1時間くらいだったら、1,250円を支払って上げても良いのではないか?」と思われるかもしれませんが、所定労働時間の全部が深夜の時間帯と仮定して考えると分かりやすいと思います。125%で支払うと、100%分を重複してカウントすることになりますので、元々の2倍以上の賃金を支払うことになってしまいます。