就業規則を作成した方が良い理由

就業規則を作成した方が良い理由

  • 就業規則は、作成した方が良いのでしょうか?
  • 社員数が10人未満の会社でも、就業規則を作成しておけば、労使間トラブルの予防に役立ちます。

ハインリッヒの法則

こちらで就業規則が必要な理由を説明していますが、また別の視点から、就業規則が必要な理由を説明いたします。

その前に、「ハインリッヒの法則」について、簡単に解説させてください。

「ハインリッヒの法則」とは、労働災害の発生に関する法則で、1件の重大な事故や災害が起きるときは、その背後に29件の軽微な事故や災害が存在し、更にその背後には事故には至らなかった300件のヒヤリとした経験が存在するというものです。

つまり、重大な事故や災害が起きる前には、必ずそれを予感させる軽微な事故や災害が起きているということです。その軽微な事故や災害が起きた段階で手を打っておけば、重大な事故や災害の発生を防止できます。

製造業や医療機関等の現場で、ヒヤリとした経験、ハッとした経験を集めたりして、現場での事故や災害の予防に役立てられています。

労使間トラブルへの応用

このハインリッヒの法則は、会社と社員の間で起こるトラブルでも同じことが言えます。

例えば、裁判に訴えられたり、労働基準監督署に申告されたり、過労死が発生したり、横領が発覚したり、といったことが重大なトラブル(重大な事故や災害)とすると、その前に軽微なトラブル(軽微な事故や災害)が起きているはずです。

例えば、社員から残業手当を支払うよう求められたり、不満を言って退職する社員が現れたり、上司の業務命令を無視したり、就業規則に違反したり、遅刻や欠勤を繰り返したり、少額の物品の横流しが見付かったり、といったものです。

このような軽微なトラブルは、その社員が退職すれば解決するという問題ではありません。その社員は、会社に対して不満を持っていたことは明らかです。他の社員についても、程度の差があるとしても、会社に対して不満を持っていると考えるのが自然です。

したがって、そのトラブル自体が片付いたとしても、会社はもっと本質的な部分を改めない限り、また、別の軽微なトラブルが繰り返され、更に重大なトラブルが発生する可能性が残ったままになります。

そして、もう少し視野を広くすると、社員からの何気ない相談が、ハインリッヒの法則で言う「ヒヤリとした経験」に当てはまると言えるでしょう。

労働条件等に関して、社員から相談があった段階で、経営者や上司が丁寧に回答したり、法律に適合するよう改善したり、その都度、適切に対応していれば、その後の軽微なトラブルの発生を防止できます。

何の相談もなく、社員が、いきなり裁判に訴えたり、労働基準監督署に申告したりすることは、まずありません。

相談があったときに、その場しのぎの回答をしたり、不公平な取扱いをしたり、法律違反を強要したりして、会社が対応を間違うと、何気なく思っていた「疑問」が、会社に対する「不満や不信」に変わります。そして、軽微なトラブルが発生する土壌が生まれます。

就業規則の役割

そんなときに、就業規則が役に立ちます。

就業規則は、労働に関することはほとんど網羅していますので、労働条件に関する相談があったときは、上司は就業規則を見せながら説明できます。また、就業規則には、法律に違反する内容は書いていないはずですので、間違った説明をすることもないでしょう。

社員からの相談に、経営者や上司は適切に対応できていますでしょうか?

就業規則を作成して、法律の改正に合わせて随時就業規則を変更していれば、社員からの相談に適切に対応できるようになります。

このように、就業規則は、トラブルの予防に役立ちます。

就業規則の素朴な疑問