フレックスタイム制の導入条件|就業規則の規定例
フレックスタイム制を採用できる条件
- フレックスタイム制は、就業規則に規定すれば取り入れることができるのでしょうか?
- 就業規則に規定して、労使協定を締結する必要があります。
就業規則の規定
労働基準法により、就業規則に必ず記載しなければならない事項として、労働時間に関することが定められています。
フレックスタイム制は労働時間に関することですので、フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則にフレックスタイム制を採用することを記載する必要があります。
労使協定の締結
そして、労働基準法により、フレックスタイム制を採用する場合は、労使協定を締結することが条件として定められています。
労使協定を締結していない場合は、フレックスタイム制を適用することができません。そのようなフレックスタイム制は無効として、追加で残業手当を支払わされることになりかねません。必ず、労使協定を締結して下さい。
労使協定で定める内容は次のとおりです。
- フレックスタイム制を適用する社員の範囲
- フレックスタイム制の対象とする期間(通常は1ヶ月)
- その期間の総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- (定める場合)コアタイム
- (定める場合)フレキシブルタイム
なお、この労使協定は届け出る必要はありません。