アルバイト用の就業規則
アルバイト用の就業規則
- アルバイトを採用することになったのですが、パートタイマー用の就業規則とは別に、アルバイト用の就業規則を作成した方がいいでしょうか?
- アルバイトとパートタイマーの労働条件が同じ場合は、アルバイト用の就業規則を作成する必要はありません。
アルバイト用の就業規則は不要
パートタイマーと労働条件が全く同じ場合
アルバイトとパートタイマーの労働条件(労働時間や手当の種類など)が全く同じ場合は、アルバイト用の就業規則を作成する必要はありません。
アルバイトにも、パートタイマー用の就業規則を適用することにして下さい。
ただし、その場合でも、就業規則で、どのような者をアルバイトと呼ぶのか定義付けをして、アルバイトにはパートタイマー用の就業規則を適用することを規定しておく必要があります。
ところで、アルバイトとパートタイマーの労働条件が全く同じなのであれば、アルバイトではなくパートタイマーとして雇用しても良いように思います。そうすれば、何も変更する必要はありません。
パートタイマーと労働条件が一部だけ異なる場合
アルバイトとパートタイマーの労働条件が一部だけ異なる場合も、アルバイト用の就業規則は作成しなくても構いません。会社の手間は少なくて済みます。
アルバイトにも、パートタイマー用の就業規則を適用することにして、それぞれで取り扱いが異なる項目で、例えば、「アルバイトは慶弔休暇を取得することができない」などと追加すれば問題ありません。アルバイトとパートタイマーで、それぞれ異なる取り扱いとすることができます。
アルバイト用の就業規則を作成
パートタイマーと労働条件が大きく異なる場合
アルバイトとパートタイマーの労働条件が大きく異なる場合は、パートタイマー用の就業規則とは別に、アルバイト用の就業規則を作成した方が分かりやすくて良いと思います。
ただし、アルバイトとパートタイマーの労働条件が大きく異なるケースは余りないように思いますので、最初の内は、アルバイト用の就業規則は作成しなくても良いように思います。