労働基準法における職業訓練(徒弟・技能習得)の規定

労働基準法の職業訓練(第69条~第73条)

労働基準法における「職業訓練(第7章)」は、技能の習得を目的とする労働者を保護するための重要な規定です。

昔ながらの「徒弟制度」の弊害を防ぐため、家事や雑役の強制は厳格に禁止されています。また、職業能力開発促進法の認定を受けた訓練については、18歳未満の年少者の有給休暇日数が加算されるなど、労働基準法の規定が一部緩和される「特例」も設けられています。

本ページでは、事業主が知っておくべき職業訓練のルールや、都道府県労働局長の許可手続きについて、社会保険労務士が分かりやすく解説します。

徒弟制度の弊害排除(第69条)

技能の習得が目的だからといって従業員を酷使してはいけません。

家事・雑用の禁止(第69条第2項)

技能の習得が目的だからといって、仕事と関係のない家事や雑役をさせてはいけません。

職業訓練の特例(第70条)

職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を行う場合は、年少者や女性に制限されている労働基準法の規定が一部免除される場合があります。

職業訓練の特例の許可(第71条)

職業訓練に関する特例を受けるためには、会社は都道府県労働局長の許可を受けないといけません。

職業訓練を受ける未成年者の有給休暇(第72条)

職業訓練に関する特例が適用される18歳未満の未成年者の有給休暇は多くなります。

職業訓練の特例の許可の取消し(第73条)

職業訓練に関する特例の許可を受けた会社が厚生労働省令に違反した場合は、都道府県労働局長はその許可を取り消します。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。