職業訓練
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職業訓練
年少者や女性に職業訓練を行うときの注意点や特例など、労働基準法の職業訓練についてお話しています。
徒弟制度の弊害の排除
技能の習得が目的だからといって社員を酷使してはいけません。
家事、雑役の禁止
技能の習得が目的だからといって、仕事と関係のない家事や雑役をさせてはいけません。
職業訓練の特例
職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を行う場合は、年少者や女性に制限されている労働基準法の規定が一部免除される場合があります。
職業訓練の特例の許可
職業訓練に関する特例を受けるためには、会社は都道府県労働局長の許可を受けないといけません。
職業訓練を行う未成年者の有給休暇
職業訓練に関する特例が適用される二十歳未満の未成年者の有給休暇は多くなります。
職業訓練の特例の許可の取消し
職業訓練に関する特例の許可を受けた会社が厚生労働省令に違反した場合は、都道府県労働局長はその許可を取り消します。