高校生の雇用

高校生の雇用

高校生を雇用する場合は、注意すべき点がいくつかあります。

労働基準法では満18歳未満の者は「年少者」として扱われ、労働者保護の観点から様々な制約があります。

18歳未満の者(高校生)を雇用するときは、どのような制限があるのか見てみましょう。

年齢証明【労働基準法第57条】

高校生(18歳未満の者)を雇用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書を用意しないといけません。

戸籍証明書は、年齢が証明できる「住民票記載事項証明書」で構いません。「住民票記載事項証明書」とは、住民票の記載事項の中から、申請者が必要とする項目のみを証明する書類です。

なお、住民票はプライバシーの問題がありますので、求めないようにして下さい。ただし、会社が「住民票記載事項証明書」の提出を求めて、本人の意思で「住民票」を提出してきたときは、「住民票」で処理しても構いません。

時間外労働の禁止【労働基準法第60条】

高校生(18歳未満の者)については、時間外労働を行わせることはできません。

法律ですので、「本人が希望していた」「本人も納得していた」と言っても通りません。

ただし、この時間外労働とは、1週40時間又は1日8時間を超える労働(法定時間外労働)を言いますので、所定労働時間が1日7時間の会社であれば8時間までは勤務させることができます。

休日労働の禁止【労働基準法第60条】

休日労働も禁止されています。

ここでいう休日労働とは、週1回の休日(法定休日)のことで、週休二日制の会社であれば、週1回の休日を確保している場合は、もう一方の休日に勤務させても構いません。

ただし、1週40時間を超えると、上の項目の法定時間外労働になってしまいますので、1週40時間を超えないよう注意しないといけません。

深夜業の禁止【労働基準法第61条】

午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に勤務させることも禁止されています。

変形労働時間制の適用禁止【労働基準法第60条】

高校生(18歳未満の者)については、変形労働時間制、フレックスタイム制を適用することはできません。ただし、次のような方法で勤務させることは認められています。

雇用保険の適用

昼間の学生は、通常は雇用保険の被保険者にはなりません。夜間の場合は被保険者になります。

(2007/8作成)
(2014/5更新)