高校生の雇用
高校生の雇用
高校生を雇用する場合は、注意すべき点がいくつかあります。
労働基準法では満18歳未満の者は「年少者」として扱われ、労働者保護の観点から様々な制約があります。
18歳未満の者(高校生)を雇用するときは、どのような制限があるのか見てみましょう。
年齢証明【労働基準法第57条】
高校生(18歳未満の者)を雇用する場合は、その者の年齢を証明する戸籍証明書を用意しないといけません。
戸籍証明書は、年齢が証明できる「住民票記載事項証明書」で構いません。「住民票記載事項証明書」とは、住民票の記載事項の中から、申請者が必要とする項目のみを証明する書類です。
なお、住民票はプライバシーの問題がありますので、求めないようにして下さい。ただし、会社が「住民票記載事項証明書」の提出を求めて、本人の意思で「住民票」を提出してきたときは、「住民票」で処理しても構いません。
時間外労働の禁止【労働基準法第60条】
高校生(18歳未満の者)については、時間外労働を行わせることはできません。
法律ですので、「本人が希望していた」「本人も納得していた」と言っても通りません。
ただし、この時間外労働とは、1週40時間又は1日8時間を超える労働(法定時間外労働)を言いますので、所定労働時間が1日7時間の会社であれば8時間までは勤務させることができます。
休日労働の禁止【労働基準法第60条】
休日労働も禁止されています。
ここでいう休日労働とは、週1回の休日(法定休日)のことで、週休二日制の会社であれば、週1回の休日を確保している場合は、もう一方の休日に勤務させても構いません。
ただし、1週40時間を超えると、上の項目の法定時間外労働になってしまいますので、1週40時間を超えないよう注意しないといけません。
深夜業の禁止【労働基準法第61条】
午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に勤務させることも禁止されています。
変形労働時間制の適用禁止【労働基準法第60条】
高校生(18歳未満の者)については、変形労働時間制、フレックスタイム制を適用することはできません。ただし、次のような方法で勤務させることは認められています。
- 1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長する。
- 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制を適用する。
雇用保険の適用
昼間の学生は、通常は雇用保険の被保険者にはなりません。夜間の場合は被保険者になります。
(2007/8作成)
(2014/5更新)