労働基準法のその他
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労働基準法のその他
書類の作成義務や時効など、労働基準法の主要な項目以外の事項についてお話しています。
過半数代表者
労使協定の作成や就業規則を届け出る際に選び出す過半数代表者は、管理職以外の者の中から投票・挙手などの方法で選び出します。過半数代表者の選出に際して、嫌がらせをしてはいけません。
国の援助義務
厚生労働大臣や都道府県労働局長は、労働基準法が守られるよう、資料を提供したりして、援助しないといけません。
労働者名簿
会社は、社員の氏名や生年月日、住所等を記載した労働者名簿を作成しないといけません。
労働者名簿の訂正
労働者名簿の記載内容に変更があったときは訂正しないといけません。
記録の保存期間
労働者名簿、賃金台帳、採用、解雇、災害補償、賃金といった労働関係の書類は、5年間保存しないといけません。
無料証明
社員や入社しようとする人が、戸籍の記載事項を役所に証明してもらうときは無料で請求できます。会社が社員や入社しようとする人の戸籍の記載事項を証明してもらうときも同じです。
国・公共団体への適用
労働基準法は公務員にも適用される場合があります。
命令の制定
労働基準法に基づいて出す命令は、公聴会で労働者代表と使用者代表、公益代表の意見を聴いて制定します。
時効
労働基準法で定められている賃金の請求権の時効は5年、その他の災害補償などの請求権の時効は2年です。
経過措置
労働基準法に基づいて省令や施行規則を制定、改廃するときは、経過措置を定めることがあります。
船員の適用除外
船員法の適用を受ける船員には、労働基準法は適用されません。
同居の親族等の適用除外
同居の家族だけで経営している企業、お手伝いさんには、労働基準法は適用されません。
書類の提出
労働基準監督署に提出する書類は2部用意して下さい。
別表第一
別表第一によって、事業の種類が区分されています。。