労働基準法のその他
労働基準法の重要実務(名簿・保存期間・時効・書類提出など)
労働基準法には、賃金や労働時間といったメインとなる労働条件の他にも、会社が守らなければならない「実務上の義務」が数多く定められています。
労働者名簿の作成、書類の法定保存期間、賃金請求権の時効など、うっかり見落とすとリスクにつながる事項について、社会保険労務士が一覧で分かりやすく解説します。
国の援助義務(第105条の2)
厚生労働大臣や都道府県労働局長は、労働基準法が守られるよう、資料を提供したりして、援助しないといけません。
労働者名簿(第107条)
会社は、従業員の氏名や生年月日、住所等を記載した労働者名簿を作成しないといけません。
労働者名簿の訂正(第107条第2項)
労働者名簿の記載内容に変更があったときは訂正しないといけません。
記録の保存期間(第109条)
労働者名簿、賃金台帳、採用、解雇、災害補償、賃金といった労働関係の書類は、5年間(当分の間は3年間)保存しないといけません。
無料証明(第111条)
従業員や入社しようとする人が、戸籍の記載事項を役所に証明してもらうときは無料で請求できます。会社が従業員や入社しようとする人の戸籍の記載事項を証明してもらうときも同じです。
国及び公共団体の適用(第112条)
労働基準法は公務員にも適用される場合があります。
命令の制定(第113条)
労働基準法に基づいて出す命令は、公聴会で労働者代表と使用者代表、公益代表の意見を聴いて制定します。
時効(第115条)
労働基準法で定められている賃金の請求権の時効は5年(当分の間は3年)、その他の災害補償などの請求権の時効は2年です。
経過措置(第115条の2)
労働基準法に基づいて省令や施行規則を制定、改廃するときは、経過措置を定めることがあります。
船員の適用除外(第116条)
船員法の適用を受ける船員には、労働基準法は適用されません。
同居の親族等の適用除外(第116条第2項)
同居の家族だけで経営している企業、お手伝いさんには、労働基準法は適用されません。
書類の提出(施行規則第59条)
労働基準監督署に提出する書類は2部用意してください。
別表第1
別表第1によって、事業の種類が区分されています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

