割増賃金令

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割増賃金令

労働基準法 第37条第2項

前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

【割増賃金令】の解説です

時間外勤務手当と休日勤務手当の割増率は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して、政令によって決定されます。

政令?

残業手当について規定している労働基準法第37条第1項をもう一度見ますと、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率」で計算した割増賃金を支払うことになっています。

”政令で定める”と書いてある。その政令はどうなっているの?

「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」

時間外労働については1.25倍、休日労働については1.35倍というのが、ここで決められているんだ。

それ以上の率となっていますので、例えば、1.4倍で支払ったりすることも可能です。