労働時間の適用除外

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労働時間の適用除外

労働基準法 第41条

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

  1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

【労働時間の適用除外】の解説です

次の従業員については、労働時間休憩、休日の規定は適用されません。

  1. 農林水産業に従事する者(林業は除きます)
  2. 管理監督者
  3. 監視業務や断続的な業務で、労働基準監督署から許可を受けた者

適用されないってどういうこと?

原則的には、1週40時間1日8時間を超えて勤務させることが禁止されています。その制限がなくなるということです。

その時間を超えて勤務させても違法ではないということ?

そうです。そして、原則的には、法定労働時間を超えて勤務させたときは、時間外勤務手当を支払わないといけませんが、法定労働時間の考えがなくなりますので、時間外勤務手当(残業手当)の支払が不要になります。

何時間勤務させても?

そうです。ただし、過重労働になって健康を悪化させると別の問題が生じますので、その点は注意する必要があります。

休日勤務手当も支払わなくても良いんだね。

原則的には、休日は週1回与えることが、労働条件の最低基準として定められていますが、この制限もなくなります。つまり、休日勤務手当の支払いが不要になります。

深夜勤務手当も?

適用が除外されているのは、労働時間、休憩、休日の規定ですので、深夜労働の規定は適用されます。

ということは?

管理監督者であっても、深夜の時間帯(午後10時から午前5時)に勤務したときは、深夜労働手当を支払う必要があります。

当社は課長以上の者には、残業手当を支払ってないけど大丈夫かな?

ここに挙げられている「管理監督者」に該当するかどうかは、実態で判断されます。課長だから該当するというものではありません。

実態がどうだったら「管理監督者」と認められるの?

経営者と一体的な立場にある者として、次の3つ事項から総合的に判断されます。

  1. 重要な職務と権限が与えられている
  2. 出退勤の時刻について自由な裁量がある
  3. その地位に相応しい賃金が支給されている

重要な職務と権限というと?

会社の経営方針、労働条件、採用の決定に関与しているかどうかです。要するに、経営会議や採用面接に出席させているかどうかです。

出退勤の時刻について自由な裁量があるというのは?

遅刻をしたときに賃金を減額していると、自由な裁量がないと判断されます。残業しても残業手当を支払わないのに、遅刻したら減額するというのは不公平です。

その地位に相応しい賃金が支給されているというのは?

残業手当が支払われる従業員と支払われない従業員で、ある程度の格差を設けている必要があります。

具体的に年収で○○円以上とか言ってくれたら分かりやすいんだけど?

そういう基準はありません。高度プロフェッショナル制度は1千万円が基準になりそうです。

それは無理だー。管理監督者と認められたら、休日出勤をしても休日勤務手当の支払いは不要ということだけど、年次有給休暇は管理しなくても良いかな?

休日の規定の適用は除外されるのですが、休暇の規定は除外されていません。年次有給休暇も休暇に当たります。

管理監督者も年次有給休暇を取得できるんだ。

はい。管理監督者にも、労働基準法で規定されているとおり、有給休暇を与えないといけません。

農業と水産業の会社は、適用が除外されているの?

このような業種は自然現象によって労働時間が左右されますので、労働時間を管理することが難しいです。収穫期などが忙しい代わりに、閑散期に休めるというのが理由みたいです。

「深夜労働手当」に関する裁判例