深夜労働手当

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深夜労働手当

労働基準法 第37条第4項

使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第20条

法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第20条第2項

法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

【深夜労働手当】の解説です

午後10時から午前5時の間に働かせたときは、25%増しの深夜労働手当を支払わないといけません。

深夜勤務手当ね。

午後10時から午前5時の深夜労働と、時間外労働、休日労働と重複する場合があります。

そういう場合はどうなるの?

25%を加算して計算します。

  1. 時間外労働+深夜労働・・・50%増し
  2. 休日労働+深夜労働・・・60%増し

休日労働が8時間を超えたときはどうなるの?

休日労働は時間外労働の特別な形と考えてください。休日労働が8時間を超えたとしても、時間外労働としてはカウントしません。

35%増しでいいんだね。

はい。休日労働が8時間を超えても、深夜の時間帯に及ばなければ35%増しで構いません。深夜の時間帯に及ぶと60%増しになります。

深夜のコンビニのアルバイトはどうなっているの?

午後10時から午前5時の時間帯の勤務に対しては、25%の深夜勤務手当を支払うことになります。ベースの時給が1,000円だったら、250円が深夜勤務手当になります。

1日8時間以内かどうかは関係なく、支払わないといけないということか。

そうです。それと、募集時に「時間給1,250円」としているケースがありますが、これだと深夜勤務手当を含んだ時間給なのか分からないので、深夜勤務手当に相当する部分は区別して記載する必要があります。

「深夜労働手当」に関する裁判例