災害時の残業の不許可

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災害時の残業の不許可

労働基準法 第33条第2項

前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

労働基準法 施行規則 第14条

法第33条第2項の規定による命令は、様式第7号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

【災害時の残業の不許可】の解説です

災害が発生したため時間外労働や休日労働をさせて、事後に労働基準監督署に届出をしたときに、労働基準監督署が不適当と判断した場合は、その時間に相当する休憩休日を与えるよう命じることがあります。

災害というのは、地震とか集中豪雨とか自然災害ということ?

そうです。そのような災害でなくても、災害に相当するような想定外で、避けることができないースも認められます。

例えば?

火災が発生したり、ボイラーが破裂したり、事業の運営が不可能になるような突発的な機械の故障の修理といったケースも認められます。

機械の修理も認められるの?

火災の発生やボイラーの破裂と同レベルの機械の故障だったら認められますが、通常予想される機械の部分的な修理は認められません。もちろん、単に仕事が忙しいといった場合も認められません。