残業単価の計算方法

トップページ残業の法律知識 > 残業単価の計算方法

残業単価の計算方法

時間外労働、休日労働、深夜労働をした時間に対して、125%や135%の割増賃金(残業手当)を支払うことが、労働基準法によって義務付けられています。

この場合、「通常の賃金」を100%として計算するのですが、時間給に換算した金額が基準になりますので、月給制の場合は少し計算が複雑になります。

計算方法によって金額が異なると問題ですので、具体的な計算方法が労働基準法で定められています。

賃金が時間給制の場合

賃金が時間給の場合は簡単です。

例えば、時間給が1,000円とすると、この金額がそのまま「通常の賃金」になります。

したがって、1.25倍(125%)の残業手当を支払う場合は、1時間の残業時間につき、1,250円を支払うことになります。

賃金が日給制の場合

賃金が日給の場合は、日給をその日の所定労働時間(定時の労働時間)で割って、1時間あたりの金額を算出します。

例えば、日給が8,000円、その日の所定労働時間が8時間(休憩時間は除きます)とすると、1時間につき1,000円となります。

この金額が「通常の賃金」になります。

賃金が月給制の場合

月給制の場合は時間給に換算する必要がありますので、月給を(それに対応する)1ヶ月の所定労働時間で割って、1時間あたりの金額を算出します。

しかし、1ヶ月の所定労働時間は、普通は月によって異なりますので、1ヶ月の所定労働時間の平均で計算することになっています。

例えば、1年間の休日が108日で、1日の所定労働時間が8時間とすると、「1ヶ月の所定労働時間の平均」は、次のようになります。

「1ヶ月の所定労働時間の平均」
 =(365日−108日)×8時間÷12ヶ月
 =171.33(時間/月)時間となります。

要するに、1年間の所定労働時間を合計して、12ヶ月で割った時間ということです。そして、月給が30万円だったとすると、1時間あたりの単価は1,751円(300,000円÷171.33時間)になります。

173.8時間以内になっていますか?

「1ヶ月の所定労働時間の平均」を計算して、173.8時間以内になっていますか?もし、この時間を超えていたら法律違反です。

労働基準法では、所定労働時間は1週40時間以内にするよう義務付けられています。所定労働時間は最大で1週40時間ですので、1週40時間で計算すると、

「1ヶ月の所定労働時間の平均」
 =40(時間/週)÷7(日)×365(日)÷12(ヶ月)
 =173.8(時間/月)

となります。この時間を超えているということは、所定労働時間が1週40時間を超えていますので、法律違反ということになります。

残業の法律知識 -->|--> 残業単価の計算から除外できる賃金