賃金の全額支払の原則【伊予相互金融事件】
伊予相互金融事件 事件の概要
退職を予定している従業員が、退職金債権の一部を他の者に譲渡しました。
その後、会社がその従業員の退職金債権を差押えたため、退職金債権を譲渡された者は、予定していた支払いを受けられなくなりました。
これに対して、退職金債権を譲渡された者が、会社が行った差押えの執行力の排除を求めて提訴しました。
伊予相互金融事件 判決の概要
事実関係によると、本件退職金は労働の対償と考えられることから、労働基準法第11条の賃金に該当する。そのため、本件退職金の支払については、労働基準法第24条第1項の定める直接払の原則が適用される。
しかし、退職金債権の譲渡を禁止する規定はないから、退職予定者が本件退職金債権を譲渡したことを無効とすることはできない。
したがって、本件退職金債権につき、会社の差押えに先立って債権譲渡が行われたときは、差押えの執行力を排除することができる。
解説−賃金の全額支払の原則
退職金は、就業規則(退職金規程)等で具体的に支給することが定められている場合は、労働の対償と位置付けられますので、労働基準法第11条で定められている「賃金」に該当することになります。
労働基準法上の「賃金」に該当するということは、労働基準法第24条第1項が適用され、その退職金(賃金)は直接従業員に支払うことが義務付けられます。
一方、退職金債権の譲渡を禁止するという法律上の決まりはないため、退職金債権を譲渡することは可能です。ただし、あらかじめ退職金債権の譲渡を禁止するという約束をしていた場合は、その約束が有効となり、譲渡は認められません。
この裁判では、そのような約束がなく、退職金債権の差押えをする前に、退職金債権の譲渡が行われていましたので、退職金債権の譲渡の方が有効と判断されました。