賃金の直接支払の原則【電電公社小倉電話局事件】

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電電公社小倉電話局事件 事件の概要

退職金から200万円を贈与することを約束していたのですが、会社は従業員に退職金を支払いました。

そこで、退職金を受け取る権利を得ていた譲受人が、会社に対して退職金の支払を求めて訴えを提起しました。

電電公社小倉電話局事件 判決の概要

支給条件が明確な退職金は、労働基準法第11条でいう労働の対償としての賃金に該当する。

また、退職金(賃金)の給付を受ける権利は他に譲渡することができる。

ただし、退職金(賃金)債権を他に譲渡した場合においても、賃金の直接払いの原則を定めた労働基準法第24条第1項が適用されるため、会社は直接従業員に退職金(賃金)を支払わなければならない。

したがって、賃金債権の譲受人は、会社に対して退職金(賃金)の支払いを求めることは許されない。

解説−賃金の直接支払の原則

退職金は、原則的には賃金とみなされませんが、就業規則や労働契約等で予め支給条件が明確になっているものは賃金とみなされます。

労働基準法第24条第1項の賃金の直接払いの原則は、賃金を確実に労働者に支払って、その生活を保護することを目的としてできた規定です。

賃金債権の譲渡については、無効とする裁判例、有効とする裁判例の両方がありますが、有効とする例が多いようです。

ただし、賃金債権を譲渡したとしても、労働基準法第24条第1項の直接支払いの規定は強硬法規のため、当事者が直接支払いの規定に反する内容で合意していてもその合意は無効となり、法律の内容が強制的に適用されます。

したがいまして、譲受人が従業員に代わって賃金を受け取ることはできず、会社は直接従業員に賃金を支払わないといけません。