一定期日払い

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一定期日払い

労働基準法 第24条第2項

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法 施行規則 第8条

法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。

  1. 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
  2. 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  3. 1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

【一定期日払い】の解説です

賃金は毎月1回、決めた日に支払わないといけません。ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは除きます。

毎月1回って、こんなことまで労働基準法で決められてるんだ。

この取り扱いが定着していますので当たり前のことですけど、この規定がないと、不意に支払いが2ヶ月後になったりして、従業員の生活が不安定になってしまいます。

支払日も決めて支払わないといけない。

公共料金や住宅ローンの支払がありますので、いつ振り込まれるか分からないと従業員は困ってしまいます。

うちは15日締めの25日払いだけど問題ないよね。

全然問題ないです。

銀行が休みのときは、その次の日に支払っている会社があったけど、それは問題ないの?

普通は就業規則に規定していますけど、銀行が休みのときに順次繰り下げて支払うことがルールになっているのでしたら、別に問題はありません。

繰上げじゃないといけないと思ってた。

機械的に支払日が確定して、従業員にも分かるようになっていれば構いません。

今月は資金繰りが厳しいから、支払日を遅らせたというのはマズイということね。

はい。そういうことです。