平均賃金から除外する期間

なるほど労働基準法 > 賃金 > 平均賃金から除外する期間

平均賃金から除外する期間

労働基準法 第12条第3項

前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。

  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  2. 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
  5. 試みの使用期間

労働基準法 施行規則 第4条

法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

【平均賃金から除外する期間】の解説です

平均賃金を計算する3ヶ月の期間に、次の期間がある場合は、次の期間は除いて計算します。

  1. 業務上のケガや病気で休んだ期間
  2. 産前産後休業した期間
  3. 会社の都合で休んだ期間
  4. 育児休業、介護休業をした期間
  5. 試用期間

産前産後休業とか、育児休業は無給だから、これも含めて計算すると平均賃金は低くなってしまうから?

はい。平均賃金は、従業員の生活を保障するための制度ですので、通常時の賃金に近付ける必要があります。そのようなイレギュラーな期間があるときは、この間の賃金と期間は除いて平均賃金を計算します。

例えば、育児休業の期間中に平均賃金を計算することになったら?3ヶ月以上前から育児休業してたらどうなるの?

平均賃金を計算する期間の全部が上の1〜4で、これを控除すると何も残らないというケースもあります。

そういうときはどうなるの?

そういうときは、都道府県労働局長が決定することになっています。

役所が決めるっていうことね。

はい。