出来高払制の保障給

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出来高払制の保障給

労働基準法 第27条

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

【出来高払制の保障給】の解説です

出来高払制を採用していても、会社は労働時間に応じて一定額の賃金を保障しないといけません。

賃金を保障するというのは、その一定額を支払えば良いんだよね?

一定額を支払うだけではなく、保障給を定めておく必要があります。就業規則に保障給があることを規定するか、雇用契約書や賃金通知書に保障給を定めることになります。

出来高払制っていうのは?

仕事の出来高に応じて賃金の支給額を決定する制度のことです。歩合給と呼ばれる制度も同じです。

仕事の出来高というのは販売金額とか?

はい。販売個数とか製造個数とか、様々なケースがあります。ただし、固定給の部分が賃金総額の6割程度以上のときは、この出来高払制には該当しないとされています。

出来高払部分が4割以上になると適用されるということね。

はい。出来高払部分が大きい場合に、急激な賃金ダウンは社員の生活に大きな影響を与えるから一定額を保障するように、という趣旨の規定です。

一定額というのは、いくら?

特に決められていないのですが、平均賃金の6割以上が目安とされています。

平均賃金の6割以上というと、休業手当と同じだね。

はい。休業手当も社員の最低限の生活を保障することを目的とした規定ですから、この程度の金額だったらなんとか生活できるだろうということなんだと思います。

出勤しなかったときは?

労働時間に応じて支払うこととされていますので、出勤しなくて労働時間がゼロのときは保障給を支払う必要はありません。出勤して業務に従事したことが前提です。

全然働いてないのに保障給は支払えないものね。

はい。それと、労働者に該当しないときは、労働基準法は適用されませんので、この規定も適用されません。

フリーで契約している人とか?

そうです。労働時間が拘束されず、会社の指示も受けずにやってる人とかですね。