賃金と借金の相殺の禁止

なるほど労働基準法 > 採用 > 賃金と借金の相殺の禁止

賃金と借金の相殺の禁止

労働基準法 第17条

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

【賃金と借金の相殺の禁止】の解説です

働くことを条件として、借金と賃金を相殺してはいけません。

会社が社員にお金を貸して、それを賃金と相殺することが禁止されているの?

働くことが条件となっているかどうかです。「お金を貸すから、当社で働いて返しなさい。完済するまでは退職を認めない」と言って働かせると違法になります。

退職を認めないっていうのが、問題がありそう。

昔は強制労働や身体的拘束などの弊害があったので、労働基準法の根本的な考えとして、社員が自由に退職できない状態は許さないという考えがあります。

「別にいつでも退職していいよ」という関係だったら、賃金から相殺してもいいんだね。

はい。労働関係と金銭の貸し借りの関係を完全に分離する必要があります。ただし、賃金から借金を控除するときは、事前に労使協定を結んでおかないといけません。

賃金控除の労使協定ね。

それと、本人が相殺に同意していることも条件になりますので、会社からお金を貸すときは、「賃金から控除することに同意している」ことが明らかになる書面を提出してもらってください。

「賃金と借金の相殺の禁止」に関する裁判例