契約期間の経過措置

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契約期間の経過措置

労働基準法 第137条

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

【契約期間の経過措置】の解説です

会社が1年を超える期間を定めて雇用した場合、従業員は入社して1年が経過すれば自由に退職できます。

どういうこと?

期間を定めて雇用する場合は、これまでは最長1年だったのですが、最長3年まで認められるようになりました。

うん。

雇用契約の期間も契約内容の一部ですので、会社も従業員も守らないといけません。

雇用契約の期間を守るということは?

特別な理由がない限り、会社は契約期間の途中で従業員を解雇することができません。正当な理由がないと認められると、残りの期間の賃金を支払わされます。

従業員は?

普通に考えると、従業員も特別な理由がない限り、契約期間の途中で退職することができません。

普通はそうだけど、入社して1年が経過すれば、従業員は自由に退職できると規定されている。

そういうことです。1年が経過した以降は、会社だけ契約期間が拘束されることになります。

だったら、雇用契約の期間は1年として、1年ごとに更新する方法が良さそうだ。

そうするのが良いと思います。

「期間雇用」に関する条文の一覧です