有期労働契約に関する基準

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有期労働契約に関する基準

労働基準法 第14条第2項

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

【有期労働契約に関する基準】の解説です

期間の定めのある労働契約の締結や雇い止めに関して労使間でトラブルが生じないよう、雇止めの通知に関する事項など、厚生労働大臣は基準を定めることができます。

雇い止めって何?

契約期間満了で辞めてもらうことを雇い止めと言います。自己の都合で行う退職でもないし、会社の都合で行う解雇でもないので、これらと区別するための言い方です。

基準というのは?

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」というものがあります。

どんな基準なの?

概要は次のとおりです。

  1. 有期労働契約を締結する際は、契約を更新することがあるかないか、更新することがある場合はその判断基準を明示すること
  2. 3回以上契約を更新している社員や入社して1年を超えている社員に対して、有期労働契約を更新しない場合は30日前までにその予告をすること
  3. 社員が請求したときは、会社は更新しない理由、更新しなかった理由についての証明書を遅滞なく交付すること
  4. 1回以上契約を更新している社員や入社して1年を超えている社員に対して、有期労働契約を更新する場合は契約期間をできる限り長くするよう努めること

大変そうだなぁ。

雇止めをするときはトラブルになりやすいのですが、最大の原因は、「更新される」と本人が思い込んでいることです。

そう思い込んでいて、「次回は更新しません。辞めて欲しい」と言われたら、予定が狂うし、会社に裏切られた気持ちになる。

そうです。1年後は分からないかもしれませんが、不安がある場合は最初から「更新はしません」と言って、更新を期待させないようにしてください。そうすれば満了後の転職先を探すでしょうし、雇止めをしても問題になることはありません。これが一番大事なことです。

更新するかもしれないときは?

原則は「更新しない」とした上で、「これこれのときは更新する可能性があります」と付け加えることも考えられます。

それだと人が集まりにくくならないかな?

繰り返しになりますが、更新を前提としていると、実際に雇い止めをするときにトラブルになりやすいです。

本人が期待するから。

万一、トラブルになったときに、解決に要する費用や時間と比べたら、人が集まりにくいことは小さい問題と思います。集まりやすいよう工夫することを考えましょう。

「期間雇用」に関する条文の一覧です