労働契約の解除
労働契約の解除
労働基準法 第15条第2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
【労働契約の解除】の解説です
採用するときに約束した内容が実際と違っているときは、社員はすぐに辞められます。
どういうこと?
会社が採用時に約束していた賃金を支払わなかったり、賃金は約束していたとおりだけど勤務時間が長かったり、休日が少なかったりした場合です。
それはダメだ。
はい。そのときは直ぐに退職できます。
従業員は自由に退職できるんだよね。
はい。従業員は自由に退職できるのですが、民法で、従業員が退職する場合は14日以上前に会社に申し出ることが定められています。
そうなの?
だけど、会社が採用時に明示した労働条件と実際の内容が違っている場合は、その14日を待たずに会社を辞めれるということです。
だまして入社させたから、会社は引き留められないということね。
そういうことです。