労災保険審査官による審査・仲裁の停止

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労災保険審査官による審査・仲裁の停止

労働基準法 第86条第2項

前条第3項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

【労災保険審査官による審査・仲裁の停止】の解説です

労働者災害補償保険審査官が審査や仲裁を行っている間に、民事訴訟が提起されたときは、労働者災害補償保険審査官は審査や仲裁を中止します。

似たような規定があったね。

労働基準監督署が審査や仲裁をしている場合と同じです。

ところで、労働基準監督署の場合は時効が中断されることになっていたけど、こちらの労働者災害補償保険審査官の場合は時効が中断されない?

労働基準法ではそのような規定がないのですが、規定の目的や性質は同じですので、この場合も時効は中断されると考えられています。最高裁で、そのような判決が下されています。