労災保険審査官への申立て

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労災保険審査官への申立て

労働基準法 第86条

前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。

【労災保険審査官への申立て】の解説です

労働基準監督署の審査や仲裁の結果に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に、審査や仲裁を申し立てることができます。

労働者災害補償保険審査官?

労働基準監督署が行った審査や仲裁の結果に不服がある場合は、もう1回、別の機関で審査や仲裁をしてもらうチャンスがあります。

それが労働者災害補償保険審査官?労災保険の関係者かな?

労働者災害補償保険審査官は都道府県労働局に置かれていて、労災保険の給付について、審査請求があったときに、審査・決定を行うことを任務としています。

その人が、労働基準法で定められている災害補償にも駆り出されるの?

そういうことです。災害補償に関するトラブルを迅速に解決するために設けられた制度、規定です。

労働者災害補償保険審査官が出した結果には従わないといけない?

労働基準監督署の審査や仲裁と同じです。この場合も勧告ですので、納得できなければ従わなくても構いません。

そうなると、次はどうなるの?

受け入れられないときは、裁判を提起することになります。