休業補償の金額の改訂

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休業補償の金額の改訂

労働基準法 第76条第2項

使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの1箇月1人当り平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの1箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の100分の120をこえ、又は100分の80を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

【休業補償の金額の改訂】の解説です

休業補償を行っている従業員と同じような従業員に対して支払われる通常の賃金の1月からの四半期ごとの1ヶ月当たりの平均額が、ケガ等をした日の四半期と比べて120%を超えるか、80%未満になったときは、会社はその比率に応じて、その四半期の次の次の四半期から休業補償の額を改訂しないといけません。改訂した後の休業補償の額についても同様です。

よく分からないんだけど。

要するに、同じような従業員の賃金が、20%以上上がったり、下がったりしたときは、それに合わせて休業補償の金額も変更するということです。

年金の金額が物価に合わせて変動するのと似たようなことかな。

そうです。休業補償は長期間に及ぶことも想定されます。今は物価も賃金も急激に変動することはないですけど、昔はそういうこともありました。

比較の対象となる同じような従業員というのは?

従業員数が100人以上の会社の場合は、休業補償を受けている従業員と同じ職種で、同じ条件で、勤務している者です。

100人未満の会社の場合は?

厚生労働省で毎月勤労統計という調査を行っているのですが、その同じ産業で働く人で、その賃金を基準にします。

四半期ごとに区切って、プラス・マイナス20%を超えて変動したときは、休業補償の支給額もそれに合わせて変動する。

そうです。