安全及び衛生

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安全及び衛生

労働基準法 第42条

労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。

【安全及び衛生】の解説です

従業員の安全と衛生に関することは、労働安全衛生法で定めます。

安全と衛生というのは、なんとなく分かるけど、どういうこと?

安全というのは、危険でないこと、危害が及ばないことを言います。

衛生は?

衛生というのは、健康を保つこと、清潔を保つことを言います。

それが労働安全衛生法で定められている?

労働基準法は昭和22年に制定されて、当初は安全と衛生に関することも、労働基準法の第5章「安全及び衛生」に規定されていました。

それが分離したの?

そうです。その後、新しい機械や原材料が導入され始めて、それらの幅広い分野に即応するために、昭和47年に労働安全衛生法として成立して、労働基準法からは削除されました。

なるほど。

そのため、労働基準法の第5章にあった第43条から第55条までは削除されて今はありません。

13条しかなかったんだ?

労働安全衛生法は今は123条まであります。

どういう内容が規定されているの?

労働災害の防止、 安全衛生管理体制、健康の保持増進、快適な職場環境の形成などが定められています。

具体的には、どんなこと?

次のような内容で、他にも色々なことが定められています。

  • 有害物質は表示すること
  • 危険や健康障害を防止するために必要な措置を講じること
  • 年1回は健康診断を実施すること
  • 10人以上の会社は安全衛生推進者を選任すること