有給休暇の計画付与

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年次有給休暇の計画付与

労働基準法 第39条第6項

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

【有給休暇の計画付与】の解説です

従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、付与した有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定に従って有給休暇を取得させることができます。

労使協定に従って有給休暇を取得させる?

年次有給休暇の計画的付与と言って、計画的に強制的に有給休暇を取得させる制度です。

会社にとって何かメリットはある?

有給休暇の取得率が向上します。2019年4月以降は1年につき5日の有給休暇を取得することが義務付けられます。計画的付与で与えていれば、特別に管理をしなくても良いようになります。

労働基準法が改正されるんだった。

他には、従業員が退職する際に「未消化の有給休暇を全部取得します」と言ってきたときに、有給休暇をある程度消化しておくと、会社のダメージが小さくなります。

計画的付与で有給休暇を与える場合は、どうすれば良い?

従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、○月○日に有給休暇を付与するといった内容を定めます。

全部の従業員に対して、その日に有給休暇を取得させる?

有給休暇の与え方は、労使協定で自由に決められます。会社全体で有給休暇にしても良いですし、グループごとに有給休暇の取得日をずらしても良いです。

個人ごとに決めるのは?

個人ごとでも構いません。日数を決めて、本人から申し出てもらう方法が良いと思います。結婚記念日や誕生日に申し出るように促せば喜ばれると思います。

「有給休暇の計画付与」に関する裁判例