職業訓練の特例の許可の取消し
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職業訓練の特例の許可の取消し
労働基準法 第73条
第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
【職業訓練の特例の許可の取消し】の解説です
職業訓練に関する特例の許可を受けた会社が厚生労働省令に違反した場合は、都道府県労働局長はその許可を取り消します。
職業訓練に関する特例の許可?
都道府県労働局長から許可を得たときは、年少者に危険業務を行わせたり、坑内労働を行わせたりすることが可能になります。
その許可が取り消されるケースがあるんだね。
会社が厚生労働省令に違反していると、許可が取り消されます。
厚生労働省令にはどういう内容が書かれているの?
危害を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられていて、一般的な内容としては、次のようなものがあります。
- 危害を防止するために必要な指示をすること
- 業務に関する安全作業法や衛生作業法について教育すること
- 作業環境の改善に留意すること
- 訓練生の健康状態に留意すること
一般的な内容?
はい。これとは別に、クレーンの運転やボイラーの取り扱いなど、個々の業務ごとに具体的に行わないといけない措置の基準が定められています。
それが厚生労働省令で定められていて、怠っていると許可が取り消されるんだ。
はい。特例による緩和措置が認められませんので、原則どおりの保護規定が適用されます。
都道府県知事の認定は?
都道府県労働局長が許可を取り消したとしても、都道府県知事の認定については左右されません。
原則どおりの保護規定が適用されると、例えば、年少者に危険有害業務をさせることが不可能になるけど、職業訓練は続けても良いの?
その危険有害業務が職業訓練の一部となっている場合は、職業訓練を行えませんので、都道府県知事の認定も取り消される可能性が高いです。
都道府県労働局長が許可を取り消したときは、都道府県知事に通知することになっていたね。
はい。