減給の制裁

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減給の制裁

労働基準法 第91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

【減給の制裁】の解説です

就業規則で減給処分を定めたとしても、減給できるのは、違反行為1回につき半日分の賃金、違反行為が複数回あったとしても賃金総額の10%を上限とします。

減給する場合に上限額が決められているんだ。

正確に言うと、違反行為1回につき半日分の平均賃金が上限になります。

違反行為をしても、半日分の賃金しか減給できないの?

従業員が実際に勤務をしたのに、その賃金を支払わないという処分ですので、高額になると従業員の生活に支障が生じます。

1時間の遅刻をしたときに、1時間分の賃金を減額するのは?

それは減給には該当しません。ノーワークノーペイの原則で、勤務しなかった時間に対する賃金を支払う義務はありません。

1時間の遅刻をしたときに、3時間分の賃金を減額するのは?

その場合の2時間分の賃金については、ここで言う減給に該当します。ただし、あらかじめ就業規則に、制裁や懲戒の事由とその方法を記載している必要があります。

制裁と懲戒は違うの?

同じです。どちらの場合も就業規則には、懲戒解雇、諭旨退職、出勤停止、減給、譴責(戒告)などの処分の種類と事由が定められていると思います。

そうです。制裁や懲戒の処分をする場合は、その根拠となる規定が必要です。根拠となる規定がなければ、処分はできません。

当社の就業規則を見ると、出勤停止は7日間が上限になっているけど、これは関係ない?

実際に勤務していませんので、その間の賃金を支払う必要はありません。ここで規定している減給とは関係ありません。

不祥事を犯した会社の人が、賃金の20%を3ヶ月減額するような報道を見たことがあるけど、あれは本当は違法なの?

報道をよく見ると、従業員ではなく取締役だったり、国家公務員が対象になっているはずです。

取締役は労働者ではないから、労働基準法は適用されない。

そうです。

例えば、違反行為を繰り返して、半日分の賃金を合計すると、賃金総額の15%になった場合はどうなる?

1ヶ月につき賃金総額の10%が上限ですので、その月に10%、翌月に5%を減給することになります。