年少者の深夜労働の例外

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年少者の深夜労働の例外

労働基準法 第61条第4項

前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。

【年少者の深夜労働の例外】の解説です

18歳未満の年少者に対して深夜労働を制限する規定は、災害時は適用されません。また、農林水産業、畜産・養蚕業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する場合も適用されません。

そういうときは、高校生に深夜勤務をさせても問題ないということね。

はい。災害が起きて後始末をしたりする場合に、深夜に及ぶことが考えられます。

そのような対応せざるを得ない状況で、労働基準法で禁止されているからという理由で帰らせるのもどうかと思う。

そうですよね。

牛や馬の世話なんかは朝が早そう。

農林水産業、畜産・養蚕業は自然条件に左右されますので、適用が除外されています。

保健衛生業は?

公衆の不便を避けるために、適用が除外されています。

電話交換の業務って何?

電話による通話を可能とするために、電話交換機の回線を接続する業務です。