年少者の深夜労働の制限

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年少者の深夜労働の制限

労働基準法 第61条

使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。

【年少者の深夜労働の制限】の解説です

18歳未満の従業員を午後10時から午前5時までの時間帯に勤務させてはいけません。ただし、16歳以上の男性従業員を交代制で勤務させることは可能です。

子供が深夜に出歩くのは危ないから?

それもあるかもしれませんが、健康上の問題です。夜は睡眠をとるのが自然で、特に成長過程の子供には十分な睡眠時間が必要です。

コンビニでも、高校生を夜の10時以降に働かせてはいけないんだね。

そう考えてもらっても構いません。高校生でも18歳の誕生日を過ぎたら、夜の10時以降に勤務させることが可能になります。

交替制というのは?

一定期間ごとに、夜間勤務と昼間勤務を交替する制度のことです。

それだったら深夜業をさせてもいいんだ。

18歳未満でも16歳以上の男性は、抵抗力があるということで認められています。